児童淫乱物、所持するだけで処罰
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2006/09/02 19:30 投稿番号: [1553 / 4092]
>脅迫や暴行をしなくても13歳未満の児童を強姦したり、わいせつな行為をした人は、無条件に刑事処罰することができるようにした。
今までは良かったのか?なんだか誤解しそうな書き方デツネ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「児童淫乱物、所持するだけで処罰」
ハンナラ党イ・ゲギョン議員は、子供を素材にした淫乱物を所持するだけでも処罰する、青少年性保護法改正案を国会に提出したと明らかにした。
改正案は、13歳未満の子供を素材にした淫乱物を、所持している事が明らかにされれば、配布した疑いがなくても刑事処罰の対象となるようにした。
また、脅迫や暴行をしなくても13歳未満の児童を強姦したり、わいせつな行為をした人は、無条件に刑事処罰することができるようにした。
innolife
これは メッセージ 1 (chosen_chinko さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/dabaafbfma4n2bchbebfh_1/1553.html