犬は棒で撲殺すると旨いニダ♪
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2008/08/07 14:35 投稿番号: [3253 / 6487]
まあ何度も言うように、何を食おうがそんなのは、それぞれの国の勝手だ。
それはさておき、
>路上でイヌを食肉処理してもよいのか=違法動物保護法では路上や公の場所で、動物を殺す行為を禁止している。
朝鮮人は路上でイヌをブッ殺して包丁でさばくんですか?????(汗)
>「イヌは棍棒で殴り殺してこそ、イヌ肉本来の旨みが出る」という俗説もあるが、これもやはり違法だ。動物保護法は残忍な方法で動物を殺す行為を禁じている。
そういう俗説がある事自体、「う〜ん」となるものだが…。(まあ西洋人に言わせれば、イルボンの活造りも同じく残酷なんだろうがな。)
家畜は、恐怖に慄いて屠殺された場合、肉に毒素が発生すると聞いた事があるが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イヌ肉スープ、合法?不法?
ソウル市のイ・ヘウ食品安全課長は「イヌ肉に関して、食品衛生法、畜産法、動物保護法など、各種法律で規定が違う」と述べ「それだけ誤解と混乱が多いようだ」と指摘した。イヌ肉に関するさまざまな誤解と真実について探る。
◇イヌ肉は違法か=合法。食品衛生法は「食品とはあらゆる食物をいう」(2条)と定義している。イヌ肉を禁じ、制限する法律の条項はどこにも見当たらない。したがって、イヌ肉も食品衛生法が定めた食品に含まれる。現在、補身湯(ポシンタン、イヌ肉スープ)専門店は全て、食品衛生法による一般飲食店として認可され、営業している。飲食店に共通で適用される衛生基準を守りさえすればよい。
◇イヌは家畜か=法によって定義が違う。畜産法、家畜伝染病予防法、家畜糞尿の管理および利用に関する法(家畜糞尿法)はイヌを家畜として定義している。しかし、畜産物加工処理法はイヌを家畜と見なしていない。牛や豚などの家畜との最も大きな違いはイヌが畜産加工法により食肉処理、および流通の対象になっていないということだ。
◇養犬場は不法なのか=合法。家畜糞尿法の施行令は「面積60平方メートル以上の養犬場は市長、郡長、区長に申告しなければならない」と規定している。この法律に従い、正式に自己申告を行って、汚物を処理している養犬場は合法な施設だ。
◇路上でイヌを食肉処理してもよいのか=違法動物保護法では路上や公の場所で、動物を殺す行為を禁止している。摘発されれば500万ウォン(約53万円)以下の罰金が科される。「イヌは棍棒で殴り殺してこそ、イヌ肉本来の旨みが出る」という俗説もあるが、これもやはり違法だ。動物保護法は残忍な方法で動物を殺す行為を禁じている。
中央日報 Joins.com
2008.08.07 13:24:46
それはさておき、
>路上でイヌを食肉処理してもよいのか=違法動物保護法では路上や公の場所で、動物を殺す行為を禁止している。
朝鮮人は路上でイヌをブッ殺して包丁でさばくんですか?????(汗)
>「イヌは棍棒で殴り殺してこそ、イヌ肉本来の旨みが出る」という俗説もあるが、これもやはり違法だ。動物保護法は残忍な方法で動物を殺す行為を禁じている。
そういう俗説がある事自体、「う〜ん」となるものだが…。(まあ西洋人に言わせれば、イルボンの活造りも同じく残酷なんだろうがな。)
家畜は、恐怖に慄いて屠殺された場合、肉に毒素が発生すると聞いた事があるが。
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イヌ肉スープ、合法?不法?
ソウル市のイ・ヘウ食品安全課長は「イヌ肉に関して、食品衛生法、畜産法、動物保護法など、各種法律で規定が違う」と述べ「それだけ誤解と混乱が多いようだ」と指摘した。イヌ肉に関するさまざまな誤解と真実について探る。
◇イヌ肉は違法か=合法。食品衛生法は「食品とはあらゆる食物をいう」(2条)と定義している。イヌ肉を禁じ、制限する法律の条項はどこにも見当たらない。したがって、イヌ肉も食品衛生法が定めた食品に含まれる。現在、補身湯(ポシンタン、イヌ肉スープ)専門店は全て、食品衛生法による一般飲食店として認可され、営業している。飲食店に共通で適用される衛生基準を守りさえすればよい。
◇イヌは家畜か=法によって定義が違う。畜産法、家畜伝染病予防法、家畜糞尿の管理および利用に関する法(家畜糞尿法)はイヌを家畜として定義している。しかし、畜産物加工処理法はイヌを家畜と見なしていない。牛や豚などの家畜との最も大きな違いはイヌが畜産加工法により食肉処理、および流通の対象になっていないということだ。
◇養犬場は不法なのか=合法。家畜糞尿法の施行令は「面積60平方メートル以上の養犬場は市長、郡長、区長に申告しなければならない」と規定している。この法律に従い、正式に自己申告を行って、汚物を処理している養犬場は合法な施設だ。
◇路上でイヌを食肉処理してもよいのか=違法動物保護法では路上や公の場所で、動物を殺す行為を禁止している。摘発されれば500万ウォン(約53万円)以下の罰金が科される。「イヌは棍棒で殴り殺してこそ、イヌ肉本来の旨みが出る」という俗説もあるが、これもやはり違法だ。動物保護法は残忍な方法で動物を殺す行為を禁じている。
中央日報 Joins.com
2008.08.07 13:24:46
これは メッセージ 1 (kaiyouminzoku333 さん)への返信です.
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