朝鮮食べ物談義

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犬肉も税金控除の対象に!?

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/08/02 05:19 投稿番号: [3235 / 6487]
記事入力 : 2008/08/01 11:47:56
犬肉も税金控除の対象に!?

  ソウル市が約20年ぶりに補身湯(ポシンタン、犬肉のスープ)専門店に対して衛生検査を実施したのをきっかけに、犬肉の販売合法化をめぐり議論が巻き起こっています。こうした中、国税庁が犬肉について食用として認められるという見解を示し、注目を集めています。
  現在、犬は畜産物加工処理法で牛や豚のような「家畜」として認められていません。つまり食用ではないということです。従って法律だけを見るならば、犬を食肉処理し、補身湯を販売することは違法となるのです。
  しかし、実際には取り締まりは行われていません。補身湯専門店が全国的に広がっており、いまや普遍化しているのが現実だからです。
  また付加価値税法を見ると、食べ物の原材料のうち税額控除を受けられる農畜産物の中に犬の肉は含まれていません。これは、犬の肉が食用でないためです。
  ところで最近国税庁は、ある補身湯専門店がインターネットの討論サイト上で「犬肉を買った際に税金明細書をもらったが、税金の控除は受けられるのか」をめぐり意見が交わされたことについて「控除を受けることができる」との見解を示しました。
  これは、犬肉を食用(畜産物)として見なすことができるという意味で、実際に犬肉は食用として普遍化しているだけに、税金の控除特典を受けることができるということを意味しています。
  しかし国税庁は「これはあくまで税金を計算するためのものにすぎず、犬肉の合法化とは全く関係ない問題だ」と、線を引きました。これについて、国税庁の関係者は「個別のケースに対する回答であって、すべての補身湯専門店に適用されるわけではない」と説明しています。

全洙竜(チョン・スヨン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


例を挙げるとパチンコで勝った金に税金をかけるみたいなモンだな。
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