竹島

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大韓帝国の実効支配の証拠はあるよ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/06/13 15:23 投稿番号: [9857 / 18519]
いまから、発掘される予定だけど。
1905年の日本の実効支配を不法とする無効原因も示されてないけどね。

http://cafe.naver.com/enjoyjapanhistory.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=79
したがって私たちはこの文全体を通じてよく見た関連国際判例の内容及び傾向をおいてみる時次のような対処方法を講じなければならないと見る.すなわち独島を無主地だと主張しながら日本が自国領土で編入させた1905年以前朝鮮朝及び大韓帝国が独島を持続的に平和にグックがグォンリョックルル行史して来たという「史料発掘の必要性」だ. 未来どの時点で韓国と日本政府が国際裁判に独島問題を回付する事に合議することができるという可能性を全面不正ではなければ私たちに今すぐ必要なことは国際法の上不法行為で見なされる日本帝国の韓半島強点時点である1905年以前にもう独島がはっきりと我が国の(当時朝鮮朝及び大韓帝国)の持続的で平和な国家権力のヘングサハにあったという証拠が必要だ.

言い替えればもう本文で例示した各種国家行為の具体的資料を確保することで独島は20世紀の前にもう我が方に歴史的権原があるので無主地ではないという事実を立証するように努力しなければならない. ところで既存の事例分析結果国際仲裁法院及びPCIJとICJは羊紛争当社国間衝突される幾多の史料が提示される時一方的に無視するきらいがあることを勘案する時第3者が見ても明白で確かな歴史的史料を収集することが絶対必要する.一方裁判府による指導の証明力認否はもし両国の提出する指導がお互いに相反する場合裁判府が大きく考慮しなかったという点も気を付ける必要がある.また強調するが時制法(intertemporal law)理論によると国際法の上無主地の場合17世紀までは発見だけであって国家の領土に帰属可能だがその権原を維持して強化させるためには'実效的占領'という国際法の要件を満たさなければならないし,国際判例で言及された各種多様な国家権力行為のリストを徹底的に準備しなければならないでしょう.
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