蛇足
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2005/06/13 14:50 投稿番号: [9849 / 18519]
なお、君はあまりに無知みたいだから、もう少し教えてあげると、もし失効したと主張したいのであれば
・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
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台帳の登録が抹消されていなければなりませぬ
・1905年4月14日:海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正(島根県令18号)
・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
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漁業取締規則が廃止されていなければなりませぬ
・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収
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島根県地2034号が廃止されていなければなりませぬ
法理が提示できないなら、せめて失効に伴うこれらの事実くらい証明してね♪
これは メッセージ 9848 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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