李承晩でなくても
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/04/26 20:03 投稿番号: [9067 / 18519]
当時の韓国にとっては、日本は未承認の外国でしょう。
そう云う観点はおありですか。
公海上で外国船舶を保護する義務が生じるのは、外国と承認された国の船舶についてであり、外国と承認していなくても事実上協定を結ぶなりの方法で外国船舶に準じた取扱をすることも可能でしょうけれども、その様な政府間の取り決めもなければ、海上警察権を及ぼすことに何の問題もないと申し上げているのですよ。
無国籍船舶の無許可操業であれば、旗国主義は適用できませんので、韓国の国内法の保護下でしょう。
ま、敢えて無味乾燥な法律論で云えば、そういうことです。
先に指摘したとおり、日本側も私人による勝手な国際法解釈を振りかざして無謀な突入を繰り返していたのですから、ちょっとどうにかならなかったのかと云うのが正直な感想です。
ま、あんまり気持ちの良いものではありません。
これは メッセージ 9066 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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