竹島

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所有権の取得時効

投稿者: grugrudoccan 投稿日時: 2005/03/28 14:10 投稿番号: [8039 / 18519]
所有の意思をもって、平穏かつ公然に、一定期間、他人の物を
占有することによって、所有権の取得時効が成立する(民法162条)。

他人の物とわかってて占有したとしても、20年で時効取得できますが、
平穏かつ公然ではないので、永遠に所有権(領有権)は取得できませんよね。

国際司法裁判所でも、この日本の法律が生きてくると思います。

これ以外に、韓国の竹島実効支配については、「背信的悪意者」、
「不法占拠者」に該当する行為だと思っています。
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