少し修正。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/18 00:11 投稿番号: [6515 / 18519]
=======
それぞれ行政区画を決定するなど,所有意志表明(所有権を主張)(竹島を含む)
当時,異議申し立てなし.
=======
占領軍であるGHQには、戦争法規により、不動産等財産の保持義務が規定されており、日本の合意なくして領土処分行為を行なうことはできません。
=======
ここで,遺棄が成立していれば,後続の占有者による所有権獲得決定.竹島は韓国領となる.
=======
だから、遺棄は成立しません。無理に成立させようとすると、韓国が日本の外交権停止を利用して「火事場泥棒」を行なったという論理につながってしまいます。
○韓国の領土は講和条約第二十一条で権利を付与され、
========
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
第三国であるところの韓国は、条約法条約第三十六条の規定により、
=======
第三十六条 第三国の権利について規定している条約
1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
========
同意しない旨の意思表示を行なわなかったため、領土等の講和条約で規定された権利を習得したことになります。
そして、日韓基本条約において、
=======
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し,
=======
講和条約を基として、国交が回復しました。そしてそのときの合意事項として、「併合条約はもはや無効」の合意がなされ、領域権原の移動時期が「遡及」される解釈につながっていきます。
講和条約が領域権原移動の根拠であり、日韓基本条約において時期の「遡及」があったという解釈になります。
「遡及」したのは「適用時期」であり「移動根拠」はあくまでの「講和条約」にあります。
では、では。
それぞれ行政区画を決定するなど,所有意志表明(所有権を主張)(竹島を含む)
当時,異議申し立てなし.
=======
占領軍であるGHQには、戦争法規により、不動産等財産の保持義務が規定されており、日本の合意なくして領土処分行為を行なうことはできません。
=======
ここで,遺棄が成立していれば,後続の占有者による所有権獲得決定.竹島は韓国領となる.
=======
だから、遺棄は成立しません。無理に成立させようとすると、韓国が日本の外交権停止を利用して「火事場泥棒」を行なったという論理につながってしまいます。
○韓国の領土は講和条約第二十一条で権利を付与され、
========
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず,中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
=======
第三国であるところの韓国は、条約法条約第三十六条の規定により、
=======
第三十六条 第三国の権利について規定している条約
1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
========
同意しない旨の意思表示を行なわなかったため、領土等の講和条約で規定された権利を習得したことになります。
そして、日韓基本条約において、
=======
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し,
=======
講和条約を基として、国交が回復しました。そしてそのときの合意事項として、「併合条約はもはや無効」の合意がなされ、領域権原の移動時期が「遡及」される解釈につながっていきます。
講和条約が領域権原移動の根拠であり、日韓基本条約において時期の「遡及」があったという解釈になります。
「遡及」したのは「適用時期」であり「移動根拠」はあくまでの「講和条約」にあります。
では、では。
これは メッセージ 6513 (ty270410 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/6515.html