補足ありがとうございます。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/17 19:21 投稿番号: [6509 / 18519]
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【遺棄】によっても所有権は消滅します。
先行する所有者
→
非所有権者が占有
→
所有権を主張(所有意志の表示)
→
一定期間、先行する所有者の異議申し立て無し
→
遺棄成立
先行する所有者の遺棄成立と同時に
遺棄
→
無主物
→
先占
→
後続の占有者による所有権の獲得
↑のように、、
『放棄』や『割譲意志』が明示されていなくとも、
『一方の権利は消滅』し、『他方に権利が発生』します。
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つまり、仮に1905年2月22日以前の竹島の領域権原が韓国にあったとしても、ぷぷぷさんが説明されているとおり、
先行する所有者(韓国)→非所有権者が占有(日本)→所有権を主張(所有意志の表示)→一定期間、先行する所有者の異議申し立て無し(韓国の異議の申し立て無し)
→
遺棄成立(竹島の日本への領土編入が完成)
先行する所有者(韓国)の遺棄成立と同時に
竹島は、
遺棄
→
無主物
→
先占
→
後続の占有者(日本)による所有権の獲得
ということになり、
『一方(韓国)の権利は消滅』し、『他方(日本)に竹島領有の権利が発生』します。
タイムリーな補完ありがとうございます。
では、では。
これは メッセージ 6508 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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