どういたしまして。
投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2004/12/17 01:20 投稿番号: [6500 / 18519]
極東委員会に日本の領土を譲渡する権限はもたされていません。日本の最終的な領土は、連合国との協定により定められるということを示しています。即ち、「島嶼」に関して「連合国最高司令官及び米国内関係各省」には、決定権限を委任していないということです。
【参考】
極東委員会及び連合国対日理事会付託条項(1945年12月27日)
=======
A 極東委員会
極東諮問委員会に代わるべき極東委員会の設置に関しては、中華民国の同意を得て意見の一致に到達せり。極東委員会に関する付託条項は左の如し。
I 極東委員会の設置
ソビエト社会主義共和国連邦、連合王国、合衆国、中華民国、フランス国、オランダ国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド及びフィリピンの代表者よりなる極東委員会はここに設置せらる。
II 任務
a 極東委員会の任務は左の如し。
1 日本国が降伏条項に基づく自国の義務を完遂するにつき準拠すべき政策、原則及び基準を作成すること。
(中略)
b 委員会は、軍事行動の遂行に関し又は領土の調整に関しては勧告をなすことなかるべし。
III 合衆国政府の任務
1 合衆国政府は、委員会の政策決定に従い指令を作成すべく、かつ適当なる合衆国機関を通じ右指令を最高司令官に伝達すべし。最高司令官は委員会の政策決定を表明する指令執行の任務を課せられるべし。
(以下略)
=======
このように、極東委員会の決定に基づき、米国政府が連合国最高司令官に対して指令を与え、その執行を連合国最高司令官が行ないます。
また、極東委員会そのものが、「領土の調整」に関して勧告する権限を持っていません。即ち、「別途の国際協定・条約」によってのみ、これを決定できるという主旨です。ことから、「別途の国際協定・条約」による授権がない限り、連合国最高司令官は、領土特に島嶼に関する決定の権限を持たないことがわかります。
ok?
口出すつもりもなかったのだが、あまりにも現実からかけ離れていくので、参考にね・・・・。
【参考】
極東委員会及び連合国対日理事会付託条項(1945年12月27日)
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A 極東委員会
極東諮問委員会に代わるべき極東委員会の設置に関しては、中華民国の同意を得て意見の一致に到達せり。極東委員会に関する付託条項は左の如し。
I 極東委員会の設置
ソビエト社会主義共和国連邦、連合王国、合衆国、中華民国、フランス国、オランダ国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド及びフィリピンの代表者よりなる極東委員会はここに設置せらる。
II 任務
a 極東委員会の任務は左の如し。
1 日本国が降伏条項に基づく自国の義務を完遂するにつき準拠すべき政策、原則及び基準を作成すること。
(中略)
b 委員会は、軍事行動の遂行に関し又は領土の調整に関しては勧告をなすことなかるべし。
III 合衆国政府の任務
1 合衆国政府は、委員会の政策決定に従い指令を作成すべく、かつ適当なる合衆国機関を通じ右指令を最高司令官に伝達すべし。最高司令官は委員会の政策決定を表明する指令執行の任務を課せられるべし。
(以下略)
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このように、極東委員会の決定に基づき、米国政府が連合国最高司令官に対して指令を与え、その執行を連合国最高司令官が行ないます。
また、極東委員会そのものが、「領土の調整」に関して勧告する権限を持っていません。即ち、「別途の国際協定・条約」によってのみ、これを決定できるという主旨です。ことから、「別途の国際協定・条約」による授権がない限り、連合国最高司令官は、領土特に島嶼に関する決定の権限を持たないことがわかります。
ok?
口出すつもりもなかったのだが、あまりにも現実からかけ離れていくので、参考にね・・・・。
これは メッセージ 6499 (ty270410 さん)への返信です.
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