戦後に関する韓国の見解2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/01/01 09:23 投稿番号: [615 / 18519]
この「カイロ」宣言は、日本による「ポツダム」宣言の受諾と同時に同宣言第8条により日本を厳然と拘束する文書になった。このように連合国の日本領土処理に関する基本方針は日本領土を清日戦争以前の状態に還元しようとするのが明白であり、1905年日本が韓国政府に外交顧問を派遣し財政顧問と警務顧問まで派遣しておいて、島根県告示という一地方自治体の告示で編入したとされる独島の取得は、まさに「暴力と強力による略取」であることが明白であり、日本はまさにこのような地域から駆逐されなければならない。
また、独島は「SCAPIN」第677号により比隣接島嶼として隣接諸小島とは明白に区別され、1947年6月19日、日本に対する降伏後の基本政策により日本の領土は隣接島嶼にだけ局限され、日本からの独島の分離はこれで確定した。したがって対日平和条約に独島を日本に編入するという積極的な規定がないかぎり、日本から分離が確定した地位には何らの変動もありえないのである。
このように独島の処理は「ボツダム」宣言から「日本の降伏後の基本政策」にいたる一連の文書により統一的に理解されるべきであり、そのような用意なしに「SCAPIN」第677号の第6項だけで全体を歪曲しようとする日本側の態度は不当である。
特に留意すべき点は韓国は対日平和条約に先立ち、すでに1948年8月に独立を達成して以来、独島の管理統治を回復し、そのような状態下で対日平和条約当事国から正式承認をうけていたという事実である。この事実は独島が韓国の領土であることを明白にしているものである。
独島は連合国最高司令官が管理する周辺小島でもなく、また韓国独立後、合衆国の立法および司法権の行使に留保した地域でもなかった。さらに独島に関して日本のいわゆる「残存主権」が設定されたこともないのである。
7.・・・(注)
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gintetu1963さん、この見解に日本はどのように反論したかわかりますか?
(注)愼𨉷廈『獨島領有權資料の探求 第4巻』(韓国語)独島研究保全協会,2001,P386
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
また、独島は「SCAPIN」第677号により比隣接島嶼として隣接諸小島とは明白に区別され、1947年6月19日、日本に対する降伏後の基本政策により日本の領土は隣接島嶼にだけ局限され、日本からの独島の分離はこれで確定した。したがって対日平和条約に独島を日本に編入するという積極的な規定がないかぎり、日本から分離が確定した地位には何らの変動もありえないのである。
このように独島の処理は「ボツダム」宣言から「日本の降伏後の基本政策」にいたる一連の文書により統一的に理解されるべきであり、そのような用意なしに「SCAPIN」第677号の第6項だけで全体を歪曲しようとする日本側の態度は不当である。
特に留意すべき点は韓国は対日平和条約に先立ち、すでに1948年8月に独立を達成して以来、独島の管理統治を回復し、そのような状態下で対日平和条約当事国から正式承認をうけていたという事実である。この事実は独島が韓国の領土であることを明白にしているものである。
独島は連合国最高司令官が管理する周辺小島でもなく、また韓国独立後、合衆国の立法および司法権の行使に留保した地域でもなかった。さらに独島に関して日本のいわゆる「残存主権」が設定されたこともないのである。
7.・・・(注)
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gintetu1963さん、この見解に日本はどのように反論したかわかりますか?
(注)愼𨉷廈『獨島領有權資料の探求 第4巻』(韓国語)独島研究保全協会,2001,P386
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 614 (hangetsujoh さん)への返信です.
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