発砲する日本
投稿者: trek022 投稿日時: 2004/05/24 19:41 投稿番号: [4879 / 18519]
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/05/24/20040524000065.html
海上保安庁は武器使用に関して警察官職務執行法を準用しており、警職法には
>(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
と定められている。
しかし、近年国家公安委員会の警察官等武器使用規則が改訂され、以前は禁止されていた逃亡被疑者に対する発砲が認められるようになった。このため最近の警察は被疑者が逃走しただけで平気で発砲するようになった。海上保安庁もこの規則を準用し、領海侵犯の被疑者が逃走したので発砲を行ったものと考えられる。したがって海保の発砲は国内的には問題ないと考えられるが、国際的な慣行からいえば、民間漁船に対する過酷な発砲は容認されるものだろうか。外交問題に発展する恐れは十分あるし、何より恐いのは韓国側が報復のため日本人被疑者に対して平気で発砲するようになるのではないかということだ。
海上保安庁は武器使用に関して警察官職務執行法を準用しており、警職法には
>(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
と定められている。
しかし、近年国家公安委員会の警察官等武器使用規則が改訂され、以前は禁止されていた逃亡被疑者に対する発砲が認められるようになった。このため最近の警察は被疑者が逃走しただけで平気で発砲するようになった。海上保安庁もこの規則を準用し、領海侵犯の被疑者が逃走したので発砲を行ったものと考えられる。したがって海保の発砲は国内的には問題ないと考えられるが、国際的な慣行からいえば、民間漁船に対する過酷な発砲は容認されるものだろうか。外交問題に発展する恐れは十分あるし、何より恐いのは韓国側が報復のため日本人被疑者に対して平気で発砲するようになるのではないかということだ。
これは メッセージ 4872 (Gaenara さん)への返信です.
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