外交上の経路
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/04/19 17:16 投稿番号: [4053 / 18519]
おっと失礼。この文書はしらなんだ。
川口も外交上の経路を通じて、韓国に電話で切手発行及び日本領との抗議をしたわけでんな。「expressed its disagreement or protest」に該当しますな。
では、もう少し交換公文を精査してみましょうか。「外交ルートで解決しない場合は、両国政府が合意する手続に従い,調停によって解決を図る」ですな。すなわち、紛争の外交ルート解決の次のステップが「調停」ということですわ。
「調停の提案がない」=「紛争がない」ではありませんな。お間違いのないように。
それで、ICJの判例という根拠付きで反論してあげましたが、韓国の国際法における領域権原の根拠は何ですかな?自宣言以外の根拠付きでお応え下さいな。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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