>>紛争解決
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/01/20 13:03 投稿番号: [3192 / 18519]
ここに投稿したか、或いはLycosへ投稿したか忘れましたが、日本の獨島に関する権利の請求権は韓日基本条約で「完全かつ最終的に」放棄したと解することが出来るでしょう。
ただし「日韓請求権並びに経済協力協定」第二条1項の規定は、第二条2項(b)の解釈次第で未解決とする解釈も有りうると思います。
その場合には同協定第三条に従って解決を図ることになろうかと思われますが、第三条第2項を読む限り一方から他方へ「公文」を交付すれば自動的に手続きが開始されるわけです。
さて、同協定に記された「財産、権利及び利益」については、合意議事録で『「財産,権利及び利益」とは,法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解された。 』と記されておりますので、領土に対する権利も「すべての種類の実体的権利」に含まれると解釈して差し支えなかろうと思われます。
その余の家鴨と兎さんに対する返書は、暫く時間を置いて取り組む所存です。
これは メッセージ 3187 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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