竹島

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先占法理の動機と効力を混同した半月城氏

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2003/10/04 00:25 投稿番号: [2587 / 18519]
>竹島=独島問題はとかく感情論に走りやすいのですが、
>私は何よりも学問的な成果を重視します。

では私が言うことも重視して下さい。半月論では、韓国による
統治権行使の事実は一つもあげられていない。したがって国際法の
観点から半月論を評価する場合には、竹島に対する韓国の
領有権を立証することに失敗したものであるという以外に
評価を下しえない。

もっとも半月城氏は竹島の所有権問題に関連して適用される
先占の法理自体を無効であるとする。貴殿が先占の法理を
認めない理由は、この法理がヨーロッパ諸国による植民地獲得の
ために作り出されたものであって、帝国主義の国際法
(貴方の言い方ではオオカミ)であるということにあるようである。

しかし、これは先占の法理が成立した動機と先占の法理の効力とを
混同したものにほかならない。今日国家の多くは大なり小なり
先占の法理に依拠しなければ、自国の領有権を主張しえない領域を
有している。また先占の法理によって取得した一定の土地の上に
国家が成立している事例も多数存する。

たとえば日本が小笠原諸島、北海道、南千島などを日本の領土
であると主張しうるのは、この法理による。台湾、内蒙古、
旧満州の一部などに対する中国の領有権主張が認められるもの、
この法理である。またオーストリア、ニュージランド、アメリカ合衆国、
カナダなどの国々において自国領域としている陸地および島嶼のすべては、
これらの国々が独立する以前において旧本国が先占によって領域
として取得していたものである。

もし先占の法理が無効というのであれば、これらの国々の
存在自体が法的に否定されなければならないことになる。

しかし現在これらの領域および国家は一般的に有効なものとして
国際社会と国際法において認められており、また多くの場合
このような領域および国家は植民地支配地域とか植民地主義国家と
呼ばれてきたわけではない。

植民地主義とか植民地支配が今日非難されるのは、国家として
独立しうるだけの住民数と民族自決の意思が存在するにもかかわらず
第三国がその地域の住民の意識を無視して、立法、司法、行政上の
支配をおこない、しかも支配国の利潤追求の手段としてのみ
地域住民を扱ってきたことが多かったことによる。

このようにみてくると、少なくとも広大な土地にごく少数の
原住民しか居住しない陸地や竹島のような無人島にまで先占の
成立動機を持ち出して、領有権の無効を主張することは、非現実的な
思考方法以外の何物でもないことが分かる。まして日本の場合には
無効であって、韓国がおこなうときは正当であるかのごとき議論は
一方的、独断的な主張にすぎない。

半月城氏の再考を望む。
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