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投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2003/07/31 21:01 投稿番号: [2497 / 18519]
海洋法に関する国際連合条約
(国連海洋法条約)

前文

この条約の締約国は、
  海洋法に関するすべての問題を相互の理解及び協力の精神によって解決する希望に促され、また、平和の離持、正義及び世界のすべての人民の進歩に対する重要な貢献としてのこの条約の歴史的な意義を認識し、

  1958年及び1960年にジュネーヴで開催された国際連合海洋法会議以降の進展により新たなかつ一般的に受け入れられ得る海洋法に関する条約の必要性が高められたことに留意し、

  海洋の諸問題が相互に密接な関連を有し及び全体として検討される必要があることを認識し、

  この条約を通じ、すべての国の主権に妥当な考慮を払いつつ、国際交通を促進し、かつ、海洋の平和的利用、海洋資源の衡平かつ効果的な利用、海洋生物資源の保存並びに海洋環境の研究、保護及び保全を促進するような海洋の法的株序を確立することが望ましいことを認識し、

  このような目標の達成が、人類全体の利益汲びニーズ、特に開発途上国(沿岸国であるか内陸国であるかを問わない。)の特別の利益及びニーズを考慮した公正かつ衝平な国際経済秩序の実現に貢献することに留意し、

  国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下並びにその資源が人類の共同の財産であり、その探査及び開発が国の地理的な位置のいかんにかかわらず人類全体の利益のために行われること等を国際連合総会が厳粛に宣言した1970年12月17日の決議第2749号(第25回会期)に規定する諸原則をこの条約により発展させることを希望し、

  この条約により達成される海洋法の法典化及び漸進的発展が、国際連合憲章に規定する国際連合の目的及び原則に従い、正義及び同権の原則に基づくすべての国の間における平和、安全、協力及び友好関係の強化に貢献し並びに世界のすべての人民の経済的及び社会的発展を促進することを確信し、

  この条約により規律されない事項は、引き続き一般国際法の規則及び原則により規律されることを確認して、

  次のとおり協定した。
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