往生際の悪いのは師匠♪
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/07/07 12:56 投稿番号: [2186 / 18519]
師匠、違うHNを使う意味が分かんないですよ
さて
>>サンフランシスコ条約で竹島の帰属が日本に決定し、権限の行使が復活したので、当たり前でんがな。
>それが韓国を規制する根拠を教えて。
講和条約抜粋するからよく読んでね、これもおさらいですね
1.まず、朝鮮含めいったん日本の主権が回復されます(自分のものでないものは放棄できないからね)(1条)
2.そのうえで朝鮮半島や欝陵島などが放棄されます(2条)
3.連合国ではないが、中国と朝鮮に関して、この条約の受益権が認められます(21条) 親切ですね♪
4.連合国以外のいかなる国もこの条約の権利、権原を害したり、減損したりしてはいけないとのことです(25条)
国際社会の一員でもあり国連加盟国でもある韓国がよもや自ら受益権を否定し、半島そのものや斉州島、巨文島及び欝陵島の領有権を放棄し、日本との間に新たな領土問題を引き起こす暴挙を犯すとは思えませんがいかがでしょうか?
日本は連合国に負けて領土を放棄しました。そしてそれを決定する権利は勝者である連合国が有しています。あまりに当たり前すぎることですね
-- 講和条約抜粋
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
<略>
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
<略>
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
さて
>>サンフランシスコ条約で竹島の帰属が日本に決定し、権限の行使が復活したので、当たり前でんがな。
>それが韓国を規制する根拠を教えて。
講和条約抜粋するからよく読んでね、これもおさらいですね
1.まず、朝鮮含めいったん日本の主権が回復されます(自分のものでないものは放棄できないからね)(1条)
2.そのうえで朝鮮半島や欝陵島などが放棄されます(2条)
3.連合国ではないが、中国と朝鮮に関して、この条約の受益権が認められます(21条) 親切ですね♪
4.連合国以外のいかなる国もこの条約の権利、権原を害したり、減損したりしてはいけないとのことです(25条)
国際社会の一員でもあり国連加盟国でもある韓国がよもや自ら受益権を否定し、半島そのものや斉州島、巨文島及び欝陵島の領有権を放棄し、日本との間に新たな領土問題を引き起こす暴挙を犯すとは思えませんがいかがでしょうか?
日本は連合国に負けて領土を放棄しました。そしてそれを決定する権利は勝者である連合国が有しています。あまりに当たり前すぎることですね
-- 講和条約抜粋
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
<略>
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
<略>
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
これは メッセージ 2184 (mie_papa1999 さん)への返信です.
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