竹島

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そうすか? (*^_^*)

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/06/12 06:04 投稿番号: [2109 / 18519]
じゃ、もう少し遡って詳細に告示40号を述べさせていただきます。
明治38(1905)年1月28日   の閣議決定により、現在の島根県竹島を島根県所属隠岐島司の所管とし、これを竹島と命名することにした。
その旨を内務大臣より島根県知事に訓令(内務大臣訓令   訓第八十七号   日付は明治三十八年二月十五日)した。
この閣議決定および内務大臣訓令に基づき、島根県知事は明治三十八年二月二十二日   島根県告示第四十号をもって、現在の島根県竹島の名称と
その所属所管について公示するとともに、隠岐島庁に対しても次の通り指令した。

島根県庶第十一号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ
自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メラレ候条此旨心得フヘシ
右訓令ス
  明治三十八年二月二十二日

このような手続きは   当時一般的に日本で行われていた慣行であり、島根県竹島もこの手続きに従ったものでした。

例:南鳥島(明治三十一年七月二十四日)東京府告示第五十八号
    鳥島(明治四十一年八月八日)    東京府告示第百四十一号

このあと、島根県竹島は   土地台帳への記載、土地の貸与と使用量の徴収、知事・部長の巡視、仮説望楼の設置、五箇村への編入、燐鉱採掘の許可が行われた。

>国内限定の手続き論には興味ないからね
>世の中には小役人趣味もあるだろうから

さて、この事実をもちましても、まだ師匠は同じ口上を述べられますか?
この手続きは、国内限定に当たらず、国際法に照らしても有効と思います。
これら一連の動きは
  閣議決定→府県告示   という日本国の明治時代同時期の領土所属・所管の一般的手続きであります。上は内閣から下は府県の役人すべてを包括して「小役人」と仰せられますか?
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