Re: 結局、サンフランシスコ講和条約では
投稿者: isamu832423 投稿日時: 2010/03/13 08:31 投稿番号: [17818 / 18519]
>起草者の考え=ウィーン条約法条約32条により解釈の補足として使用可。
仮にその32条を適用したとしよう。
英米協議では、米国の除外する島名を記する方式と英国の地図で示す方式の内、米国方式が採用されている。どちらが優れた方式かというと英国方式であることははっきりしている。地図に示されていること以外には解釈のしようがないからである。
米国方式を選んだのは、シーボルトの「除外する領土の範囲を厳密にしないほうがいい」という勧告があったためだと思われる。
将来、日韓どちらの領土になったとしても、米国が責められることがないからではないかと思う。
確かに、米国は条約締結当時は日本領と考えていたようであるが、条約で「竹島」を明記するほどには、確信がなかったのであろう。後に、「韓国領」となったり「主権者未確定地域」となったりすることを見れば、米国の選択は正しかったのであろう。過去の条約に束縛されることがないのであるから。
これは メッセージ 17813 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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