Re: 八右衛門の地図を比較する
投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/02/15 10:04 投稿番号: [17318 / 18519]
天保の渡海禁止令は、竹島考證(下)に掲載されています。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a343tan1649-1881/07.jpg
この触書が掲示される前、山陰地方の人々は、「松島に渡海していた八右衛門が厳科に処せられた。どうなってんだろう。」と思っていたのではないでしょうか。
対して、触書は回答しています。「竹島へ渡海致し候一件
吟味之上
右八右衛門
其外夫夫
厳科に被行候」と。松島渡海は名目に過ぎず、加えて竹島渡海だったので、竹島渡海を処罰した。との幕府意思を明瞭にしていると思います。
ですから、元禄竹島一件で「竹島」渡海を禁止したが、これは「竹島」という文言を用いて「竹島+松島」を表したのだという意見があります。もしそうであるなら、その曖昧な表現が八右衛門事件を引き起こしたのですから、この触書では明瞭に「松島」という文言を用いて渡海禁止にする必要があります。
「松島」という文言を用いていないこの触書は、松島渡海を改めて許可したものとなります。
尚、後段に「先年も相触候通り」「遠沖乗不致様」にせよと布告しています。これに着眼して、松島は「遠沖乗」致さなければ行けないから、松島渡海禁止を意味するという主張があります。
しかし、八右衛門の松島渡海は、元禄の竹島渡海禁止令で処罰されず、「先年も相触」でも処罰されなかったことを、この触書は明らかにしています。
この触書は、やはり、松島渡海を許可したものとなります。
これは メッセージ 17315 (chaamiey さん)への返信です.
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