Re: 属島
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/03 01:31 投稿番号: [17157 / 18519]
パルマスの判例では、一連の群をなす島における先占の場合については「実効支配があらゆる領域に及ぶのは困難」とするが、長期的な実効支配の場合は区別されるとしている。先占においていきなり全ての島を実効支配するのは困難だから、若干の遅延は認めますということですね。
シパダン島の判例では75km離れた島は「付属」ではないとしている。ペトラブランカ島の判例ではマレーシアがブランカ島と1kmしか離れてないミドルロックの歴史的権原を有してたけど、「ブランカ島の所有を主張しない」という手紙を書いた。んで、シンガポールはパルマスの判例(一連の群をなす島は若干の状況のもとに法的に一単位と考えられる)を援用してこの手紙のブランカ島にミドルロックも含まれるとしたが、裁判所は却下。
マンキエ島の判例においても条約にある「属島を含む」の解釈が争点となったが、「締結国の意志が属島という用語の中にエクレフ及びマンキエを包含させ、若しくは除外するにあったことを示す証拠はない」として、証拠不採用。
結局、明確な根拠のない主張の弱い国が「属島論」を持ち出して、拒否されるというのがパターン。
これは メッセージ 17154 (chaamiey さん)への返信です.
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