"鬱陵・独島に行くと死刑"古文書
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/01 20:34 投稿番号: [17155 / 18519]
"鬱陵・独島に行くと死刑"..19世紀の日本古文書発見
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=sec&sid1=100&sid2=267&oid=001&aid=0002388828
あの有名な金文吉教授の写真が掲示されています。
更に、浜田市久代町「財団法人石見安達美術館」にある「御触書御請印帳」の写真も掲示されています。
金教授は、「1690年代に、安竜福が日本へ行って鬱陵島と独島を朝鮮の地だと抗議した後、徳川幕府が竹島と松島(独島)への日本人の渡海を禁ずる命令を下した。」と説明しています。幕府が渡海禁止令を下した後に安龍福の来日があった時間軸は覆しようがないにも関わらず、未だに、韓国では大学教授ですらこの様な誤った歴史認識を持っているのですね。
その上で、金教授は、受領書に過ぎない「御触書御請印帳」の発見をもって、「鬱陵・独島に行くと死刑」の内容が含まれた古文書の発見としています。未だに、韓国では漢字の読めない読者を前提に記事を書いているのですね。
まぁ、鬱陵・独島に行くと死刑」の内容が含まれた古文書は、内藤氏・半月城さんが紹介していますから、「新発見!」とは報道できないのでしょう。そこで、金教授は「島根県で発見された文書と係わって、当時独島を日本人が朝鮮領土で認めた事実に対して、日本の学者の中にも同意する人がいる」と付け加えたそうです。
さて、「天保の渡海禁止令」とは次のものです。
-------- 15610 ------ -半月城さん ------------ -
今般、松平周防守の元の領地である石州の浜田松原浦にいた住所不定の八右衛門が竹島(欝陵島)へ渡海した一件、吟味のうえ、右の八右衛門その他はそれぞれ厳罰に処された。
右の島は、昔は伯耆・米子の者たちが渡海して漁労などをしたが、元禄期に朝鮮の国へお渡しになった時から渡海停止が仰せつけられた場所である。すべて異国へ渡海することは重いご禁制である。今後、右の島のことも同様に心得て渡海してはならない。
もちろん、国々の廻船などは海上で異国船に出合わないように乗り筋などを心がける旨を先年も触れたとおりであるが、いよいよ守り、以後はなるべく遠い沖へ出ないように乗り回すことを申しつける。
右の趣御料は、ご代官私領は領主・地頭より浦方の村や町など洩らさず触れて知らせるべきである。また、触書の趣旨は立て札にして高札場などに懸け置くよう申しつける。
(天保8年)2月 右の通り、触れられるべきである。
---------------------------------------------- -
そして、半月城さんは、次の判断を下します。
-------- 15610 ------ -半月城さん ------------ -
「遠い沖」の中には、隠岐から40里(160km)とも60里ともされる松島(竹島=独島)が入るのはいうまでもありません。結局、幕府は竹島および松島への渡海を実質的に禁止したのでした。元禄時代、幕府は竹島・松島を日本領ではないと確認していただけに当然の措置でした。
---------------------------------------------- -
どうして、この様な判断が可能なのでしょうか。
竹島は「朝鮮に渡した」と書いていますが、松島へは「海上で異国船に出合わない」対策があれば渡海可能であると読み取れます。「元禄時代、幕府は松島を日本領ではないとした」事実を確認できる文書ではありません。
又、老中松平周防守康任が「松島への渡海はお構いなし」と言ったとか、大阪奉行所判決文に「松島渡海と偽って竹島に渡海した」と書いていあるとか聞いていますので、「元禄時代、幕府は松島を日本領ではないとした」事実を確認できる事件ではありません。
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=sec&sid1=100&sid2=267&oid=001&aid=0002388828
あの有名な金文吉教授の写真が掲示されています。
更に、浜田市久代町「財団法人石見安達美術館」にある「御触書御請印帳」の写真も掲示されています。
金教授は、「1690年代に、安竜福が日本へ行って鬱陵島と独島を朝鮮の地だと抗議した後、徳川幕府が竹島と松島(独島)への日本人の渡海を禁ずる命令を下した。」と説明しています。幕府が渡海禁止令を下した後に安龍福の来日があった時間軸は覆しようがないにも関わらず、未だに、韓国では大学教授ですらこの様な誤った歴史認識を持っているのですね。
その上で、金教授は、受領書に過ぎない「御触書御請印帳」の発見をもって、「鬱陵・独島に行くと死刑」の内容が含まれた古文書の発見としています。未だに、韓国では漢字の読めない読者を前提に記事を書いているのですね。
まぁ、鬱陵・独島に行くと死刑」の内容が含まれた古文書は、内藤氏・半月城さんが紹介していますから、「新発見!」とは報道できないのでしょう。そこで、金教授は「島根県で発見された文書と係わって、当時独島を日本人が朝鮮領土で認めた事実に対して、日本の学者の中にも同意する人がいる」と付け加えたそうです。
さて、「天保の渡海禁止令」とは次のものです。
-------- 15610 ------ -半月城さん ------------ -
今般、松平周防守の元の領地である石州の浜田松原浦にいた住所不定の八右衛門が竹島(欝陵島)へ渡海した一件、吟味のうえ、右の八右衛門その他はそれぞれ厳罰に処された。
右の島は、昔は伯耆・米子の者たちが渡海して漁労などをしたが、元禄期に朝鮮の国へお渡しになった時から渡海停止が仰せつけられた場所である。すべて異国へ渡海することは重いご禁制である。今後、右の島のことも同様に心得て渡海してはならない。
もちろん、国々の廻船などは海上で異国船に出合わないように乗り筋などを心がける旨を先年も触れたとおりであるが、いよいよ守り、以後はなるべく遠い沖へ出ないように乗り回すことを申しつける。
右の趣御料は、ご代官私領は領主・地頭より浦方の村や町など洩らさず触れて知らせるべきである。また、触書の趣旨は立て札にして高札場などに懸け置くよう申しつける。
(天保8年)2月 右の通り、触れられるべきである。
---------------------------------------------- -
そして、半月城さんは、次の判断を下します。
-------- 15610 ------ -半月城さん ------------ -
「遠い沖」の中には、隠岐から40里(160km)とも60里ともされる松島(竹島=独島)が入るのはいうまでもありません。結局、幕府は竹島および松島への渡海を実質的に禁止したのでした。元禄時代、幕府は竹島・松島を日本領ではないと確認していただけに当然の措置でした。
---------------------------------------------- -
どうして、この様な判断が可能なのでしょうか。
竹島は「朝鮮に渡した」と書いていますが、松島へは「海上で異国船に出合わない」対策があれば渡海可能であると読み取れます。「元禄時代、幕府は松島を日本領ではないとした」事実を確認できる文書ではありません。
又、老中松平周防守康任が「松島への渡海はお構いなし」と言ったとか、大阪奉行所判決文に「松島渡海と偽って竹島に渡海した」と書いていあるとか聞いていますので、「元禄時代、幕府は松島を日本領ではないとした」事実を確認できる事件ではありません。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17155.html