Re: 独島は国際法上韓国の領土
投稿者: nobmarujoho 投稿日時: 2008/10/05 03:56 投稿番号: [17096 / 18519]
1、軍管区の意味
SCAPIN677は、マッカーサー司令部が、旧帝国陸軍参謀本部が決めた軍管区をそのまま引きついだだけです。
軍管区とは、軍隊(地区司令部)がその軍事行動する場合に都合がよいように線引きしたもので
軍事的な意味での責任範囲、管轄を区別するものです。
ですから、その地域の土地などの領有権(所有権)を管轄することとはまったく異なります。
旧帝国陸軍は竹島が広島師団の管轄である隠岐よりも、朝鮮軍管区である鬱陵島からのほうが近いから、
軍事的意味合いから、そのほうが軍事作戦上で都合がよいから竹島を朝鮮軍管区に入れていただけの話です。
2、軍管区は、所有権にかかわる一般行政の管轄権とはまったく異なることは島根県編入の後、
隠岐郡五箇所村の区域編入で明らか
かのような陸軍参謀本部による軍管区の設定のもとでも、1939年(昭和14年)4月24日、
島根県隠岐郡五箇村議会は、竹島を五箇村の区域に編入することを議決しています。
陸軍参謀本部とは、天皇統帥権の直轄組織である大本営に属し、天皇大権の直属機関なのです。
そのようなことは、五箇村議会の人々も当然に知っていたし、内務省も陸軍は言うに及ばずです。
五箇村議会が、かのような議決をするにあたって村長や議員たちは当然に内務省などにお伺いをたててます。
しかしながら、かの村議会の議決は陸軍参謀本部の地図、軍管区と違っているのに、まったく問題には
なっていません。
もし陸軍参謀本部の地図が一般行政の管区を意味するなら、五箇村議会の議決は、国家の領土を
一地方議会が天皇統帥権に逆らって勝手に区割りしたということであって、それは天皇大権に逆らう
大逆罪に該当するのです。
ですが、そのような問題はまったく起きていません。つまり当時においても、軍管区と一般行政管区は
まったく違う次元のものということが常識だったからです。
3、マッカーサー司令部は、そういった意味を十分に知っていたから、
SCPIN677の6で
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する
連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
http://en.wikisource.org/wiki/SCAPIN677
6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Postdam Declaration.
としたのです。マッカーサー司令部は、占領軍であり、軍隊としての占領作戦上の管轄として、SCAPIN677
で、旧帝国陸軍から軍管区を引き継いだにすぎません。所有権が誰にあるかを軍管区設定権で決めることは
できっこないのです。第一、そのときは、朝鮮半島はまだ日本領だったのです。
その領土線引きをどうするかは、連合国の連合軍である占領軍司令部にあるのではなく、
連合国の各国政府(の国務省、外務省)の総意の権限に属するのです。
SCAPIN677は、マッカーサー司令部が、旧帝国陸軍参謀本部が決めた軍管区をそのまま引きついだだけです。
軍管区とは、軍隊(地区司令部)がその軍事行動する場合に都合がよいように線引きしたもので
軍事的な意味での責任範囲、管轄を区別するものです。
ですから、その地域の土地などの領有権(所有権)を管轄することとはまったく異なります。
旧帝国陸軍は竹島が広島師団の管轄である隠岐よりも、朝鮮軍管区である鬱陵島からのほうが近いから、
軍事的意味合いから、そのほうが軍事作戦上で都合がよいから竹島を朝鮮軍管区に入れていただけの話です。
2、軍管区は、所有権にかかわる一般行政の管轄権とはまったく異なることは島根県編入の後、
隠岐郡五箇所村の区域編入で明らか
かのような陸軍参謀本部による軍管区の設定のもとでも、1939年(昭和14年)4月24日、
島根県隠岐郡五箇村議会は、竹島を五箇村の区域に編入することを議決しています。
陸軍参謀本部とは、天皇統帥権の直轄組織である大本営に属し、天皇大権の直属機関なのです。
そのようなことは、五箇村議会の人々も当然に知っていたし、内務省も陸軍は言うに及ばずです。
五箇村議会が、かのような議決をするにあたって村長や議員たちは当然に内務省などにお伺いをたててます。
しかしながら、かの村議会の議決は陸軍参謀本部の地図、軍管区と違っているのに、まったく問題には
なっていません。
もし陸軍参謀本部の地図が一般行政の管区を意味するなら、五箇村議会の議決は、国家の領土を
一地方議会が天皇統帥権に逆らって勝手に区割りしたということであって、それは天皇大権に逆らう
大逆罪に該当するのです。
ですが、そのような問題はまったく起きていません。つまり当時においても、軍管区と一般行政管区は
まったく違う次元のものということが常識だったからです。
3、マッカーサー司令部は、そういった意味を十分に知っていたから、
SCPIN677の6で
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する
連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
http://en.wikisource.org/wiki/SCAPIN677
6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Postdam Declaration.
としたのです。マッカーサー司令部は、占領軍であり、軍隊としての占領作戦上の管轄として、SCAPIN677
で、旧帝国陸軍から軍管区を引き継いだにすぎません。所有権が誰にあるかを軍管区設定権で決めることは
できっこないのです。第一、そのときは、朝鮮半島はまだ日本領だったのです。
その領土線引きをどうするかは、連合国の連合軍である占領軍司令部にあるのではなく、
連合国の各国政府(の国務省、外務省)の総意の権限に属するのです。
これは メッセージ 17067 (pparichock さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/17096.html