Pedra Branca等のICJ判決からみる竹島
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/24 16:54 投稿番号: [16632 / 18519]
注目すべきは、以下の点でしょうか。まぁ改めて日本の権原の正当性と共に韓国の主張する権原の不法性が確認できたというところしょう。
・軍事施設の設置も実効支配の証拠として認めている。
→1905年日本軍による竹島の仮設望楼の建設も実効支配として認められる。
・交換文書によりマレーシア(ジョホール)の原始的権原の委棄を認めるが、
シンガポールの権原成立とはせず、それ以降の実効支配に基づくものとした。
→『日本海内竹島他一島地籍編纂方伺』の外一島が竹島だったと仮定しても、
韓国の権原を証明するには、実効支配の証拠が必要(韓国の権原が成立していない。)
・外交顧問や長官間の書簡を有効としている。
→ラスク書簡、ラスク書簡を追認し再通告した米大使館の書簡は有効。
これは メッセージ 16631 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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