竹島

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Re: 6b)石島への観念的領有意思

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/04/19 22:54 投稿番号: [16470 / 18519]
>6-7   いずれにせよ、仮にこの疑問が解消された場合であっても、同勅令の公布
>前後に、朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、韓国による竹島
>の領有権は確立していなかったと考えられます。

「バーチャル国際司法裁判所、石島は竹島ではないか」http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/3500/1115388422/
というところで次のような投稿が出ています。

55 名前:sage 投稿日: 2005/10/21(金) 06:00:55
>>42

>だいたい国際司法裁判所で解決しようと働きかける側
>すなわち事実上の提訴者が
>それを拒む側の竹島支配のもとの主張たる「石島=トクト」
>の偽を立証できなくてどうするのか?
>提訴者が相手の主張の偽を立証するのが法廷のマナーです。

立証責任は誰が負担するかということが全然分かっていない。
権利根拠規定=権利の発生を定める規定の要件事実は、その権利を主張する者が証明責任を負う。
例で言うと、相続権を主張する者は自分が相続人であることを証明しなければ
ならないということです。つまり、石島=トクトがほぼ間違いないと裁判官を
納得させなければならないのは韓国のほうなのです。
石島=トクトを主張するのは勝手ですが、裁判官に対して「発音が同じだから
石島=トクトが証明できます。」ではまず相手にされないでしょう。中学生に
だって通用しませんね。さらに、韓国はクリッパートン島の如く、ごく接近し
て領有宣言を行ったわけでもありません。トクトがクリッパートン島のごとき
絶海の孤島なら話は違うのでしょうが、1900年以降も何ら実効支配を及ぼした
形跡はありません。クリッパートン島のように絶海の孤島なら領有宣言後の放
置も大目に見られる場合もあるでしょうが、トクトはそうではない。実効支配
を及ぼそうと思えばいくらでも出来たにもかかわらず朝鮮はそうはしなかった。
結局、1905年以降の日本の実効支配に対抗できるような領有権原を韓国は持っ
ていないという結論になります。

↑はtake8591さんと同様の結論だと思います。石島=独島が証明出来てもなお韓国は領有権原を持っていたとは言えないということです。
上記投稿後、石島が独島ではないという資料が見つかっていますから、韓国の主張はもうお話にならないということです。
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