【再掲】竹島問題の解決について
投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/05/02 10:33 投稿番号: [1622 / 18519]
領土紛争の解決について、
外務省のサイトによれば、
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(注:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。)
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とあります。
韓国側とは国際司法裁判所への提訴につき合意が成立していないという事実について記載されています。
国際司法裁判所は紛争当事者双方の合意がなければ裁判ができません。
なお、上記の「紛争の解決に関する交換公文」によると
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両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
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となっています。
あくまで領土問題で対立するのであれば、国際司法裁判所で解決を図るのが適当です。
国際司法裁判所ではどのように考慮されるのかということについては、検索の結果、下記の事柄がわかりました。
以下、韓国語サイト
http://user.chollian.net/~zstokdo/t_home/txt_03.htm
より引用。
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それさえも我が方の成果なら独島に対する実效的支配を暗黙的にインゾングバッアッダはのであるようだが, なるほどそうかよく見よう. 領有権紛争において実效的支配の認定は両国間の紛争地域が国際司法裁判所にフェブドエあ判決を受ける時有利な場合があるから必要だ. しかし実效敵支配の效果を見ようとすれば二つの要件が充足されなければならない. 一つは版ギョルシ証拠資料採択可否の決定時限になる ‘決定的 期日(critical date)’に属しなければならないというのだ.
現在韓日間にお互いに主張が違うが国際判例や国内多くの国際法学者野の見解では独島問題の決定的期日は日本の主張どおり日本が妻うーん公式抗議を申し立てた 1952年2月 28日になる可能性が高いことでなっている. それならこの以後の実效的支配は領有権判決 の時全然故リョの対象にならないという話だ. 実效的支配の二番目要件は平穏で継続的な支配ではなければならないというのに, 現在私たち警察駐屯の支配が果して平穏な支配に当たるかも論難の対象になる可能性がある.
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まとめると、
国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島を「支配」していたという証拠は皆無である。
また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。
1)証拠資料採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)
2)平穏で継続的な支配
1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
ということだそうです。
現状では圧倒的に韓国に不利という事実があります。
竹島に警察が駐屯している事実はむしろ韓国側の自爆の可能性もあります。
外務省のサイトによれば、
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(注:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。)
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とあります。
韓国側とは国際司法裁判所への提訴につき合意が成立していないという事実について記載されています。
国際司法裁判所は紛争当事者双方の合意がなければ裁判ができません。
なお、上記の「紛争の解決に関する交換公文」によると
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両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかつた場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によつて解決を図るものとする。
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となっています。
あくまで領土問題で対立するのであれば、国際司法裁判所で解決を図るのが適当です。
国際司法裁判所ではどのように考慮されるのかということについては、検索の結果、下記の事柄がわかりました。
以下、韓国語サイト
http://user.chollian.net/~zstokdo/t_home/txt_03.htm
より引用。
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それさえも我が方の成果なら独島に対する実效的支配を暗黙的にインゾングバッアッダはのであるようだが, なるほどそうかよく見よう. 領有権紛争において実效的支配の認定は両国間の紛争地域が国際司法裁判所にフェブドエあ判決を受ける時有利な場合があるから必要だ. しかし実效敵支配の效果を見ようとすれば二つの要件が充足されなければならない. 一つは版ギョルシ証拠資料採択可否の決定時限になる ‘決定的 期日(critical date)’に属しなければならないというのだ.
現在韓日間にお互いに主張が違うが国際判例や国内多くの国際法学者野の見解では独島問題の決定的期日は日本の主張どおり日本が妻うーん公式抗議を申し立てた 1952年2月 28日になる可能性が高いことでなっている. それならこの以後の実效的支配は領有権判決 の時全然故リョの対象にならないという話だ. 実效的支配の二番目要件は平穏で継続的な支配ではなければならないというのに, 現在私たち警察駐屯の支配が果して平穏な支配に当たるかも論難の対象になる可能性がある.
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まとめると、
国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島を「支配」していたという証拠は皆無である。
また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。
1)証拠資料採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)
2)平穏で継続的な支配
1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
ということだそうです。
現状では圧倒的に韓国に不利という事実があります。
竹島に警察が駐屯している事実はむしろ韓国側の自爆の可能性もあります。
これは メッセージ 1606 (mattouya さん)への返信です.
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