こういうことですか ?
投稿者: take_8591 投稿日時: 2006/11/25 21:45 投稿番号: [15191 / 18519]
henchin_pokoider01さんとAm_I_AHO_1stさんは意見を交換されていますが、その趣旨は次のようなことであると理解してよろしいでしょうか。
日本では、他人の土地に建物を建てたらその建物は建てた者の所有物となり、地主のものにはなりません。しかし、無断建築物はその土地と一体のものであるとして地主の物となってしまう国もあります。この場合、当該土地を借り受けて(=権原によって)建物を建てないと、その建物は建てた者の所有物になりません。尚、韓国の民法がどちらであるかは知りません。
henchin_pokoider01さんの意見
鬱陵島は朝鮮の領土である。しかし、このことが直ちにリャンコ島の領有権を取得する原因とはならない。リャンコ島の領有権を主張するには、鬱陵島とは別個に領有の意思と実効支配の事実に関する証拠を提示しなければならない。そして、1905年の島根県編入の時点において、日本には領有の意思と実効支配の事実が存在するのに、朝鮮には領有の意思も実効支配の事実もない。
Am_I_AHO_1stさんの意見
鬱陵島は朝鮮の領土である。この事実は日朝に争いがない。故に(附合により)リャンコ島は朝鮮の領土である。すると、日本がリャンコ島の領有権を主張するなら、朝鮮がリャンコ島の領有権を放棄したとか、日本に売却したとかの権原によって、日本にその領有権が移転したことの証拠を提示しなければならない。尚、朝鮮によるリャンコ島への行政行為が皆無であるという事実の指摘は、日本の領有権原の主張とはならない。
これは メッセージ 15190 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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