『韓國水産誌』第三編第三章第十五節
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/05/19 22:15 投稿番号: [14314 / 18519]
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40034161&VOL_NUM=00003&KOMA=449&ITYPE=0
さて先の投稿では、『韓國水産誌』第一編第一章からの引用を用いて、当時は獨島が韓國の領域として認識された居なかったと主張しうるのではないかと書いた。
即ち、韓國の極東は【東経百三十度四十二分】なのではないか、ならばそれよりも東に在る島は、韓國の島として認識されていないのではないかとの疑問が生ずる。
では次に、同じ『韓國水産誌』の記述から鬱陵島の位置を見てみよう。(冒頭のリンク参照)
(以下引用)
島は北緯三十七度三十六分乃至三十二分、東経百三十度四十七分乃至五十四分の間に位置し
(引用終わり)
この様に、鬱陵島の位置は、第一編第一章で極東として示された経度よりも東に在るとして記述されていることから、第一編第一章で極東として示された経度には島嶼(鬱陵島)の位置が考慮されていないことが判る。
以上を総合し、次に示すような第一編第一章に於ける島嶼を含めての緯度経度表示は極南に限定されたものであり、極東の記述には島嶼を含めていないと判断される。
(以下引用)
「極南は済州島の属島[ギツフワルト](土名「マラト」)にして、北緯三十三度七分とし、(半島本土に在りては、全羅道の海南角にして、北緯三十四度十八分とす)」
(引用終わり)
よって、『韓國水産誌』第一編第一章を根拠に、獨島を韓國の領域に含めないと断定することは不可能である。
これは メッセージ 14313 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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