出来た早々突っ込みを入れよう。
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/13 23:48 投稿番号: [14185 / 18519]
>他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く、
クリッパートン島事件判決の
「主権の表示をのこさず離島しても、布告・通告・公布・新聞による公表で領有は成立する」
から、
『他国に於て之を占領したりと認むべき形跡無く』だけでは、根拠とは言えない。
>今回【領土編入】並に貸下を出願せし所、
つまり、これ以前は日本領土ではあり得ない事になる。
>依て審査するに、
>明治三十六年以来、中井養三郎なる者該島に移住し漁業に従事せることは、
>関係書類に依り明なる所なれば国際法上占領の事実あるものと認め、
先占による領有権の取得は、国家によるものでなくてはならない。
『明治三十六年以来、中井養三郎なる者該島に移住し漁業に従事せること』は、
民間人の行為であるので領有の根拠とはなり得ない。
これは メッセージ 14183 (Tanaka_Kunitaka さん)への返信です.
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