Re: あのねぇ〜♪
投稿者: kokinguto 投稿日時: 2006/05/11 10:05 投稿番号: [14132 / 18519]
>対日講和条約で日本は中ソの見解とは一致せず、合意は成立していない
という事は対日講和条約
第11条に合意せず、72年の日中共同声明及び78年の日中平和友好条約を締結して戦争状態は終了させているわけですね、
>「日本国との平和条約を発効させると、発効と同時に極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷で下された判決が無効となり、」
というのが他の連合国の見解ですが、中国はやはり他の世界中の国と見解が違うのでしょうか?
「サンフランシスコ講和条約
第11条の意味」
>国際法においては、講和条約が発効すると占領時に行われた施策の権限が失われる。すなわち何の措置も取らないで日本国との平和条約を発効させると、発効と同時に極東国際軍事裁判所並びに国内外の他の連合国戦争犯罪法廷で下された判決が無効となり、裁判が終わっていない場合は直ちに釈放されることとなる。そのような事態になるのを恐れた連合国、とくにイギリスの要求により、日本国との平和条約発効後も刑の執行を続けることと、日本が恩赦を与えることに制限をつけるために設けられた条項が第11条である。
これは メッセージ 14110 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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