>神道指令違反に当たる
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/08 12:38 投稿番号: [14046 / 18519]
違いますよ。
神道指令で禁止された行為を行えば、禁止しようとした目的に反し、
目的には、『国家主義的イデオロギーの宣伝、弘布の禁止』が含まれる。
よって、
『国家主義的イデオロギーの宣伝、弘布』を目的として参拝しているのではないかと意義を唱える。
講和の為の要件である『戦争責任』を否定すれば、
講和の為に表示された日本側の真意が、表示内容と食い違っている事となり、
日本側の行為は、『過去の意思表示は無効』または『取り消す』と意思表示している。
と相手側は解釈する。
___________________________________
【条約法に関するウィーン条約(条約法条約)】
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
第二節 条約の無効
第四十八条 錯誤
1 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
2 1の規定は、国が自らの行為を通じて当該錯誤の発生に寄与した場合又は国が何らかの錯誤の発生の可能性を予見することができる状況に置かれていた場合には、適用しない。
3 条約文の字句のみに係る錯誤は、条約の有効性に影響を及ぼすものではない。このような錯誤については、第七十九条の規定を適用する。
第四十九条 詐欺
いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
第五十条 国の代表者の買収
いずれの国も、条約に拘束されることについての自国の同意が、他の交渉国が直接又は間接に自国の代表者を買収した結果表明されることとなつた場合には、その買収を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
第五十一条 国の代表者に対する強制
条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。
神道指令で禁止された行為を行えば、禁止しようとした目的に反し、
目的には、『国家主義的イデオロギーの宣伝、弘布の禁止』が含まれる。
よって、
『国家主義的イデオロギーの宣伝、弘布』を目的として参拝しているのではないかと意義を唱える。
講和の為の要件である『戦争責任』を否定すれば、
講和の為に表示された日本側の真意が、表示内容と食い違っている事となり、
日本側の行為は、『過去の意思表示は無効』または『取り消す』と意思表示している。
と相手側は解釈する。
___________________________________
【条約法に関するウィーン条約(条約法条約)】
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
第二節 条約の無効
第四十八条 錯誤
1 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
2 1の規定は、国が自らの行為を通じて当該錯誤の発生に寄与した場合又は国が何らかの錯誤の発生の可能性を予見することができる状況に置かれていた場合には、適用しない。
3 条約文の字句のみに係る錯誤は、条約の有効性に影響を及ぼすものではない。このような錯誤については、第七十九条の規定を適用する。
第四十九条 詐欺
いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
第五十条 国の代表者の買収
いずれの国も、条約に拘束されることについての自国の同意が、他の交渉国が直接又は間接に自国の代表者を買収した結果表明されることとなつた場合には、その買収を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。
第五十一条 国の代表者に対する強制
条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。
これは メッセージ 14043 (tukubaraundo さん)への返信です.
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