竹島

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自覚しているじゃん♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/02 09:54 投稿番号: [13591 / 18519]
  先占による領有権の取得は、実効支配以外に国家として領有する意思の表示を必要とします。
  (コンゴ会議で、示されている)

  なぜならば、領土とは、他国が領有している可能性があるものであり、
  野生の鳥獣や、魚のように無主物とは推定されないからです。

  つまり、
  他国が領有している島ではない事を
  国家として領有意思を示す事で確認しなければならないにもかかわらず、
  県として編入意思を示したなどと主張している事自体に問題があります。

  県が編入する意思を示した事が先占の根拠と主張するのであれば、
  領有した原因は、占有離脱物横領にあたる行為という事になります。

  どういう事か?

  無人島を発見した場合、
  国家として『他主占有(領有権を持つ国が存在すれば引き渡すという意思がある)』を行い、
  無主地であるか否かを確認する為に、国家として他国が知り得る方法で領有宣言を行う。
  (異議申し立てがなければ自主占有するという意思表示)

  他国がそれを知り、異議を唱える事ができると考えられる期間が過ぎても、
  異議を唱える国がなければ『無主地』または、『遺棄された土地』と判断され、
  先占取得が成立する。

  県による編入は、
  無主地であるか否かの確認を国家として行わず、『自主占有』した事を意味する。

  つまり、
  拾ったものを持ち主の有無も確認せずに自らの為に使用したのであり、占有離脱物横領にあたる。  
 
  カイロ宣言の原則は、
  『盗んだ財産は本来の主人に返還すること』なので、
  まず、横領前の状態に戻し、それ以前の領有国があれば、その国の領土という事になる。

  さて、問題点。

  先占成立には、実効支配が要件となっていますが、
  実効支配が要件となったのは、18〜19世紀といわれています。
  (コンゴ会議は19世紀、18世紀とする説は、何が根拠かはしらないが…。)

  それ以前は、『発見』も領域権原として認められていました。

  先占による領有を主張すれば、それは、それ以前は無主地であったという主張であるので、
  国家として意思表示しなかった日本の行為から、
  他国が領有していなかった事は確認していない事となり、
  先占を主張する日本は、それ以前には領有していなかったと主張している事になります。

  結果、韓国が立証すべきは、発見のみでもかまわない事になります。


  まあ、あくまでも、1905年に先占取得したと日本が主張するならばの話ですがね♪
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