阿呆を晒しているねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/25 19:16 投稿番号: [13337 / 18519]
先占とは、先占成立以前は無主地であり、この判決では、
固有の封建的権原を有していたにせよ、
それは1204年以降の諸事件の結果として、失効してしまったにちがいない。
としている。
つまり、イギリスの地方自治体の行為は、先占ではあり得ないのである。
さて、竹島の場合は、
国際会議でアフリカに限定されているとはいえ、
『先占要件』に『通告義務』が明記された後であるにもかかわらず、
『領有宣言』を国家として行っていない。
ここで、『県の行為が意思表示だ♪』と主張すると、
日本が、竹島を先占するにあたって、
『領有する意思を示す必要性』を認識していなかったとは考えられない。
国家として意思表示すべきところを、
故意に地方自治体に意思表示させ、国家としては意思表示していないのであるから、
国家としての真意は、国家の行為から『領有する意思は表示しない』と推定するか、
県の行為から、『国家が行うべき意思表示を県に行わせる』と推定できる。
この場合、国家による意思表示は行わず、県に行わせているのは故意であるから、
他国が国家による意思表示と認識しなくとも、
誤認する(または、認識不能となる)原因を故意に作り出したのは日本という事になり、
保護すべき対象は日本ではなく他国であり、日本の意思表示は効力を失うと考えられる。
これは メッセージ 13311 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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