正しくないねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/23 13:12 投稿番号: [13251 / 18519]
先占要件には、国家によるものである事とされているのであり、
国家の行為であるか、民間の行為であるかが明確に区別できるように、
明示されていなければならない。
つまり、
クリッパートン島判決の『事実認定』にある、
1897年、フランス太平洋海軍艦隊長は、グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
かれらのアメリカ国旗の掲揚について、フランスは抗議した。
のように、国旗の掲揚などが必要なのである。
(元々、発見が領域権原となり得た頃、国旗を掲げて領有権を主張した事に基づく)
ちなみに、
無人島に対する実効支配の継続は、
『ときどきみまわって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分』
とされており、
見回っている時に、他国の主権行為が確認できない場合は主権の表示にはあたらない。
つまり、
海驢漁を許可制にする漁業取締規則改正を行っても、朝鮮籍の漁船を排除しなければ、
民間の漁船が竹島近海で漁をしているという事しか認識し得ないので、
領有する意思を表示している事にはならない。
次に測量命令、及び、実測。
領有意思を示す日本国旗の掲揚や、標杭を設置を行っていれば、
領有意思の表示として認められるかもしれないが、してますかぁ〜?
これは メッセージ 13236 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/13251.html