ダレスの演説は
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 22:02 投稿番号: [12843 / 18519]
日本国民の主権(Article 1-b)が及ぶ領土(Article 2)について述べたものです。
またダレスは、領土(の処分)は1951年の6年前(=1945年)に実行されていると指摘しました。
ポツダム宣言で局限された日本国の主権は、対日講和条約締約国により日本国民の完全な主権を認める形で承認されました。(Article 1-b)
ダレス演説が明らかにしたのは、その主権が及ぶ範囲が、既に6年前に国際法実行された残余の領土(Article 2)だと云うことです。
決して、講和条約発効により領土が決定したなどとは云っていませんし、講和条約は6年前に国際法実行された処分の追認に過ぎないと云っているわけですね。
以上、本日のまとめでした。
これは メッセージ 12842 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12843.html