自国の管轄権の行使
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/15 14:11 投稿番号: [12765 / 18519]
NGユーザの投稿が多いので何事かと思ったら、
>「EEZへの許可なしの進入は国内法だけでなく国際法でも明白な違反」
「海洋法に関する国際連合条約」
第二百四十六条 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的的調査
1 沿岸国は、自国の管轄権の行使として、この条約の関連する規定に従って排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査を規制し、許可し及び実施する権利を有する。
2 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は、沿岸国の同意を得て実施する。
>・・・・別に、韓国の「権利及び義務」を犯す訳ではないのだが・・・?(苦笑)
238条の権利は沿岸国の権利を侵さない範囲で条件付きで認められています。(苦笑)
これは メッセージ 12763 (samurai_03_japanjp さん)への返信です.
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