>地権を設定するとか、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/08 22:23 投稿番号: [11795 / 18519]
無人島でそんな事して意味あるの?
地検の設定は、他国は知り得ません。
また、その領域そのものを直接、実効的に支配している事を意味しません。
【マンキエ・エクレオ事件】
1202年のフランスの判決については、
海峡諸島に着き、判決が執行されることがなかった。
と、根拠としては否定されています。
>租税の徴収。
無人島で誰から徴収するの?
ついでにいえば、
領有後に、その領域に対し国内法が適用されるようになるのではないのかね?
本末転倒だよ♪
>日本においては4島の帰属は全く問題になりませんよね。
>そして付属島に関して言えば、
>領海宣言、国境線の宣言、地籍により確定しています。
で?
どの領域権原にあたるの?
___________________________________
五.国家の双方の合意によるもの
(1)割譲
ある国がその領域の一部を他の国の合意に基づいて譲渡
→強迫による割譲も、その強迫の手段が違法な武力の行使でない限り有効
ex)講和条約
(2)併合
ある国がその領域の全部を他の国の合意に基づいて譲渡
↓
今日問題となるのは、新たに確立した正義の観点から、国際立法として遡及効を認めるかどうか
ex)日韓併合
六.国家の一方的行為によるもの
(1)発見
現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
∵19世紀以降、先占の要件として実効的支配を要求されるようになった
(2)先占
(a)定義
無主地に対して領域主権を主張すること
(b)要件
1.対象が無主地(いずれの国の領域でない)
2.その地域を領有する意思
3.平穏かつ実効的な占有を保持
↓
1.→民族自決権思想の影響により範囲が限定される方向
3.→利害関係国からの抗議がないことが重要
→占有の実効性は、占有の難易によって程度が異なる
(3)隣接性
それのみでは有効な領域権原を構成しない
ref)パルマス島事件
(4)時効
ある国が他の国の領域の一部を権原なくして占有
→1.その占有が一定期間継続
2.この間その領域の領有国がなんらの異議を唱えない
→領域権原を有効に取得
↓
国際判例ではこれを認めることに一貫して消極的
↓
主張国は、その占有・支配が国際法に違反することを自ら認めることになる
→その重い挙証責任を負う不利を甘受しなければならない
(5)征服
ある国が他国の領域を軍事行動により占領し、自国領域に編入
→かつては有効な領域権原として認められた
↓
武力行使の違法化に伴い、有効な領域権原とは認められない
→実際上問題となるのは時際法の適用
ex)北方領土
___________________________________
『宣言』?『地籍』?
一方的行為による取得って事か?
で?どれにあたるの?
地検の設定は、他国は知り得ません。
また、その領域そのものを直接、実効的に支配している事を意味しません。
【マンキエ・エクレオ事件】
1202年のフランスの判決については、
海峡諸島に着き、判決が執行されることがなかった。
と、根拠としては否定されています。
>租税の徴収。
無人島で誰から徴収するの?
ついでにいえば、
領有後に、その領域に対し国内法が適用されるようになるのではないのかね?
本末転倒だよ♪
>日本においては4島の帰属は全く問題になりませんよね。
>そして付属島に関して言えば、
>領海宣言、国境線の宣言、地籍により確定しています。
で?
どの領域権原にあたるの?
___________________________________
五.国家の双方の合意によるもの
(1)割譲
ある国がその領域の一部を他の国の合意に基づいて譲渡
→強迫による割譲も、その強迫の手段が違法な武力の行使でない限り有効
ex)講和条約
(2)併合
ある国がその領域の全部を他の国の合意に基づいて譲渡
↓
今日問題となるのは、新たに確立した正義の観点から、国際立法として遡及効を認めるかどうか
ex)日韓併合
六.国家の一方的行為によるもの
(1)発見
現在では、それのみで有効な領域権原の取得とはならない
∵19世紀以降、先占の要件として実効的支配を要求されるようになった
(2)先占
(a)定義
無主地に対して領域主権を主張すること
(b)要件
1.対象が無主地(いずれの国の領域でない)
2.その地域を領有する意思
3.平穏かつ実効的な占有を保持
↓
1.→民族自決権思想の影響により範囲が限定される方向
3.→利害関係国からの抗議がないことが重要
→占有の実効性は、占有の難易によって程度が異なる
(3)隣接性
それのみでは有効な領域権原を構成しない
ref)パルマス島事件
(4)時効
ある国が他の国の領域の一部を権原なくして占有
→1.その占有が一定期間継続
2.この間その領域の領有国がなんらの異議を唱えない
→領域権原を有効に取得
↓
国際判例ではこれを認めることに一貫して消極的
↓
主張国は、その占有・支配が国際法に違反することを自ら認めることになる
→その重い挙証責任を負う不利を甘受しなければならない
(5)征服
ある国が他国の領域を軍事行動により占領し、自国領域に編入
→かつては有効な領域権原として認められた
↓
武力行使の違法化に伴い、有効な領域権原とは認められない
→実際上問題となるのは時際法の適用
ex)北方領土
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『宣言』?『地籍』?
一方的行為による取得って事か?
で?どれにあたるの?
これは メッセージ 11793 (eddy19581958 さん)への返信です.
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