登記は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/07 00:47 投稿番号: [11700 / 18519]
国内法に於ける不動産の所有を管理、証明する為の記録。
『領有の意思表示』の主体は国家であり、表、とは外国、
つまり、外国が知り得なければ意味はない。
また、アメリカで月の土地の権利を売っているように、
必ずしも領有しているとは限らない。
つまり、
『外国の承認(黙認含む)』の根拠となり得ないので、
先占の根拠とはなり得ない。
そもそも、その土地を実効的に支配しなくとも、と登記簿は作成できる。
また、構成要件をいくら並べても、阻却事由が成立すれば、無効となる。
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構成要件。
人を殺せば殺人である。
阻却事由。
【正当防衛】
とっさの場合には、
法の保護が間に合わない恐れがあるので限られた条件のもとでは、
殺人であっても自力で不正な侵害を排除することが許される。
その結果、侵害者が害を蒙る事があってもやむを得ない。
つまり、
先占の構成要件だけを挙げても、
阻却事由を既に挙げているから意味はない。
これは メッセージ 11699 (nekomnmadayo さん)への返信です.
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