SCAPlN- 677
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/06 19:55 投稿番号: [11677 / 18519]
>離れてどこが管轄することになったのだろう?
韓国や北朝鮮政府が承認されるまでは、連合国が管轄していたと思います。
1948年以降は、複数の解釈がありますから♪
__________________________________
1.日韓併合は、統治権の永久委託であり、領土は統合されていない。
(連邦国家的形態、日本帝国政府が連邦政府にあたる。)
この場合、
降伏文書発効により、ポツダム宣言条項の履行義務が発生し、
朝鮮の独立を認めた事になる。
が、朝鮮における政府成立まで連合国の管理下におかれる。
SCAPIN-667指令時
日本帝国政府による指令により定義された日本外への統治権の停止。
(沖縄などは、降伏文書発効以前に施政権は停止している)
(台湾も、1945年10月25日には停止している)
連合国は、
韓国政府を政府承認する国と、北朝鮮政府を政府承認する国とに分かれる。
管轄は、連合国から、承認された政府へ移動する。
このような解釈の場合は、
竹島は、1948年に南北朝鮮の管轄になった事になる。
__________________________________
まあ、
対日講和条約までは、停止していただけで放棄していない。
と主張する奴もいるだろうけどね♪
__________________________________
>行政停止期間中でも
>竹島での爆撃演習の許可は日本に対して行われましたが。
理屈としておかしくないか?
日本の許可を得るというのは、
許可するという権限の行使を認めるって事では?
>朝鮮を連合国が局限する権利はなくとも、
>朝鮮が領域を主張する根拠は連合国だのみなわけですね。
いえ、
日韓併合前の日朝の境界を立証すれば、連合国の権限は必要ありません。
(立証に竹島先占の無効も含まれます)
また、
日韓併合前に韓国領土でなくても、連合国が朝鮮に属すると明記すれば、
日本は、連合国による諸小島の決定に拘束されますから、
韓国とは無関係に放棄が成立します。
放棄されれば無主地ですから、韓国が先占しても問題ありません。
まあ、そのような事態は避けられた訳ですが…。
>拘束はされないが、おこぼれを頂戴するような感じだね。
カイロ宣言の『朝鮮独立』なんていう条項は、
連合国が正義であると印象付ける為のものかと…。
韓国や北朝鮮政府が承認されるまでは、連合国が管轄していたと思います。
1948年以降は、複数の解釈がありますから♪
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1.日韓併合は、統治権の永久委託であり、領土は統合されていない。
(連邦国家的形態、日本帝国政府が連邦政府にあたる。)
この場合、
降伏文書発効により、ポツダム宣言条項の履行義務が発生し、
朝鮮の独立を認めた事になる。
が、朝鮮における政府成立まで連合国の管理下におかれる。
SCAPIN-667指令時
日本帝国政府による指令により定義された日本外への統治権の停止。
(沖縄などは、降伏文書発効以前に施政権は停止している)
(台湾も、1945年10月25日には停止している)
連合国は、
韓国政府を政府承認する国と、北朝鮮政府を政府承認する国とに分かれる。
管轄は、連合国から、承認された政府へ移動する。
このような解釈の場合は、
竹島は、1948年に南北朝鮮の管轄になった事になる。
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まあ、
対日講和条約までは、停止していただけで放棄していない。
と主張する奴もいるだろうけどね♪
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>行政停止期間中でも
>竹島での爆撃演習の許可は日本に対して行われましたが。
理屈としておかしくないか?
日本の許可を得るというのは、
許可するという権限の行使を認めるって事では?
>朝鮮を連合国が局限する権利はなくとも、
>朝鮮が領域を主張する根拠は連合国だのみなわけですね。
いえ、
日韓併合前の日朝の境界を立証すれば、連合国の権限は必要ありません。
(立証に竹島先占の無効も含まれます)
また、
日韓併合前に韓国領土でなくても、連合国が朝鮮に属すると明記すれば、
日本は、連合国による諸小島の決定に拘束されますから、
韓国とは無関係に放棄が成立します。
放棄されれば無主地ですから、韓国が先占しても問題ありません。
まあ、そのような事態は避けられた訳ですが…。
>拘束はされないが、おこぼれを頂戴するような感じだね。
カイロ宣言の『朝鮮独立』なんていう条項は、
連合国が正義であると印象付ける為のものかと…。
これは メッセージ 11675 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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