竹島

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ふっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/02 21:20 投稿番号: [11523 / 18519]
  『遺棄による無主地化』と『黙認成立要件』で否定済みですが♪

  また、

  『任意性』の立証義務も示され、

  いかなる外部的事情の存在を主張するのかを韓国が特定した場合、

  日本には、
  韓国により特定された外部的事情の存在がない事
  を立証しなければならない事も示しました。

  つまり、
  日本が明治38年(1905年)1月28日、閣議決定し
  此島をを島根県所属隠岐島司の所管として、竹島と命名し、
  その旨を内務大臣より島根県知事に訓令するまで
  朝鮮が此島を認知していたというエヴィデンスはありません。

  という主張に意味はなく、

  日本が領有意志を表示し、
  且つ、
  朝鮮に異議申し立てができないような、外部的事情が存在しなかったか?

  が、黙認成立、及び、遺棄の成立、ひいては、先占の成立の成否につながります。

  つまり、

  韓国により特定された外部的事情の存在がない事

  が立証されない限り、

  『黙認』が成立せず、
  『遺棄』が成立せず、
  『無主地』も成立せず、
  『先占』も成立しません。

>朝鮮が此島を認知していたというエヴィデンスはありません。

  と主張しているようですが、『無い』という証明は困難であり、
  把握できる範囲に限定して、『無い』としなければ、
  把握していない範囲には無いとは断言できません。

  日本にできる事は、韓国が示した根拠に対し、
  どのような理由で、領有の根拠とは認められる資料ではないか、
  韓国により特定された外部的事情の存在がない事

  を、一件一件潰していく作業をするしかないのです。
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