ふっ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/02 21:20 投稿番号: [11523 / 18519]
『遺棄による無主地化』と『黙認成立要件』で否定済みですが♪
また、
『任意性』の立証義務も示され、
いかなる外部的事情の存在を主張するのかを韓国が特定した場合、
日本には、
韓国により特定された外部的事情の存在がない事
を立証しなければならない事も示しました。
つまり、
日本が明治38年(1905年)1月28日、閣議決定し
此島をを島根県所属隠岐島司の所管として、竹島と命名し、
その旨を内務大臣より島根県知事に訓令するまで
朝鮮が此島を認知していたというエヴィデンスはありません。
という主張に意味はなく、
日本が領有意志を表示し、
且つ、
朝鮮に異議申し立てができないような、外部的事情が存在しなかったか?
が、黙認成立、及び、遺棄の成立、ひいては、先占の成立の成否につながります。
つまり、
韓国により特定された外部的事情の存在がない事
が立証されない限り、
『黙認』が成立せず、
『遺棄』が成立せず、
『無主地』も成立せず、
『先占』も成立しません。
>朝鮮が此島を認知していたというエヴィデンスはありません。
と主張しているようですが、『無い』という証明は困難であり、
把握できる範囲に限定して、『無い』としなければ、
把握していない範囲には無いとは断言できません。
日本にできる事は、韓国が示した根拠に対し、
どのような理由で、領有の根拠とは認められる資料ではないか、
韓国により特定された外部的事情の存在がない事
を、一件一件潰していく作業をするしかないのです。
これは メッセージ 11520 (quo_vadis256 さん)への返信です.
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