竹島

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投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/02 18:34 投稿番号: [11497 / 18519]
  ポツダム宣言条項に基づく諸小島を決定する主体は連合国。

  朝鮮と日本の間の国境を決定できる当事国は、日本と朝鮮。

  朝鮮の意思に基づき連合国が竹島を朝鮮帰属とすれば、
  日本は連合国の決定に従わなければならない。

  朝鮮の意志に反し、連合国が竹島を日本の帰属としても、
  日朝間の国境を確定できる当事国は、日朝。

  つまり、
  ポツダム宣言の履行義務に基づき、朝鮮領土となることはないが、
  国境を確定できる当事国間の合意により変更はできる。

  朝鮮の領有意志をがある場合をA
  連合国の合意が竹島の帰属を朝鮮とするをB

  とした場合、

  A∪Bは、
  朝鮮の意思が反映され、ポツダム宣言条項履行義務に基づき、
  日本に対する強制力がある。

  A∪NotBは、
  朝鮮の意思が反映されず、ポツダム宣言条項履行義務の対象とはならない。
  しかし、国境を接する当事国であり、二国間の合意により国境は確定する。

  この場合、
  連合国の意思は、ポツダム宣言条項の履行義務にあたらないと解釈したにすぎず、
  日朝間の合意に対しては、干渉する権限は有していない。
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