問題外だね
投稿者: wakarannjin 投稿日時: 2003/02/15 14:14 投稿番号: [1139 / 18519]
>紛争の解決手段として、外交経路で解決できなかった場合には調停によって解決する、とされています。
>あくまで領土問題で対立するのであれば、国際司法裁判所で解決を図るのが適当です。
そもそも「交換公文」に定めれれた「調停」には、両国政府の合意の下で国際司法裁判所への付託も含まれるでしょう。
しかし一方で、日本はこのプロセスを全く利用していませんね。
基本条約締結時には付属議定書も取り交わされており、調停に関しても取り決めがあります。
一方が調停を望むときは殆ど自動的に調停に付される規定になっていますよね。
日本は基本条約締結直後でも、交換公文での取り決めに基づいて調停に持ち込むことも出来ましたし、以来37年間調停に持ち込む行動を起こしていませんから、国際司法裁判所へ付託するつもりがないのではと思います。
その間、韓国は実効支配を継続しており、日本が黙認していると取られても仕方がないでしょう。
>1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
決定的期日を設けるか否かは、両国政府が付託した場合に、国際司法裁判所の判事が決めることで、1952年2月28日は仮定に過ぎないでしょう。
日本が韓国の実効支配を「黙認していた」と取られては、決して可能性が高いとは言えない。
むしろ、現に50年間係争状態ではあっても、紛争状態になかったことを考慮すれば、決定的期日を設けない可能性すら有る。
現に、決定的期日を設けない判例もあるんですね。
仮に決定的期日を設けるとすれば、もう一つの可能性として、日本が交換公文に基づいて調停を提起したときになることも充分に有り得ますね。
>2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
事実、50年間紛争はありません。
>煽りも結構ですが、そんな駄文では燃料にもなりません。
>もう少し勉強してから出直しなさい。(笑)
「煽り」だの「駄文」だの、どこまでも貴方の主観に過ぎないわけです。
勉強することも結構ですが、相手のあることに我田引水が過ぎても使い物になるとは限りませんよ。
>あくまで領土問題で対立するのであれば、国際司法裁判所で解決を図るのが適当です。
そもそも「交換公文」に定めれれた「調停」には、両国政府の合意の下で国際司法裁判所への付託も含まれるでしょう。
しかし一方で、日本はこのプロセスを全く利用していませんね。
基本条約締結時には付属議定書も取り交わされており、調停に関しても取り決めがあります。
一方が調停を望むときは殆ど自動的に調停に付される規定になっていますよね。
日本は基本条約締結直後でも、交換公文での取り決めに基づいて調停に持ち込むことも出来ましたし、以来37年間調停に持ち込む行動を起こしていませんから、国際司法裁判所へ付託するつもりがないのではと思います。
その間、韓国は実効支配を継続しており、日本が黙認していると取られても仕方がないでしょう。
>1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
決定的期日を設けるか否かは、両国政府が付託した場合に、国際司法裁判所の判事が決めることで、1952年2月28日は仮定に過ぎないでしょう。
日本が韓国の実効支配を「黙認していた」と取られては、決して可能性が高いとは言えない。
むしろ、現に50年間係争状態ではあっても、紛争状態になかったことを考慮すれば、決定的期日を設けない可能性すら有る。
現に、決定的期日を設けない判例もあるんですね。
仮に決定的期日を設けるとすれば、もう一つの可能性として、日本が交換公文に基づいて調停を提起したときになることも充分に有り得ますね。
>2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
事実、50年間紛争はありません。
>煽りも結構ですが、そんな駄文では燃料にもなりません。
>もう少し勉強してから出直しなさい。(笑)
「煽り」だの「駄文」だの、どこまでも貴方の主観に過ぎないわけです。
勉強することも結構ですが、相手のあることに我田引水が過ぎても使い物になるとは限りませんよ。
これは メッセージ 1137 (nobuo_shoudoshima さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/1139.html