Am I AHO 1st様
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/09/29 20:24 投稿番号: [11340 / 18519]
ありがとうございました。
クラークラインのことでしたか。
クラークラインでしたら封鎖海域ではないですよね。
この場合、非戦闘員に対する攻撃を行う場合、軍に属する標識を掲げていなければならない(海洋法条約29条)と思います。まあ、海洋法条約は当時批准されていないのですが。
しかし、慣習法としては軍に属する艦船は、容易に認識できる標識の掲示が求められていたはずです。
とすれば軍服を着ている人間が乗り込んでいるだけでは、臨検、拿捕などの行為は認められていないはずです。
逆にすでに停止いている艦船に乗り込んだ軍服を着ている人間が、発砲するのであれば、仰られたとおり問題はないかもしれません。
軍服を着用した軍人が民間船を公用で使用することは禁止されていないが、軍事行動を与える船の側から見て、軍艦であることが認識される必要があると考えます。いかがでしょうか?
これは メッセージ 11317 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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