本文中にありますが。
投稿者: furieowk 投稿日時: 2003/02/09 13:12 投稿番号: [1084 / 18519]
>このとき日本の内務省は、松島(=今の竹島)の帰属について、両島(ウンルンドと松島)が、朝鮮領土であると結論しました。
>しかし「版図ノ取捨ハ重大之事件」であるため内務省は、翌年の1867年3月17日に太政官に「日本海竹島外一島地籍編纂方伺」(付属書類の中で「外一島」を松島と明記)を提出して判断を仰いでいます。
太政官調査局の審査では内務省の見解が認められ次のような文書が起草されました。
>紙内務省伺日本海竹島外一島地籍編纂之件
右ハ元禄五年朝鮮人入島以来旧政府該当ト往復之末遂ニ本邦関係無之相聞候申立候上ハ
伺之趣御聞置之通御指令相成可然哉
此段相候成
御指令按
伺之趣竹島外一島之義本邦関係無之義ト可相心得事
↑ここで「竹島外一島」は本邦と無関係と言ってますが、松島(=現竹島)を放棄するなんて言ってないでしょ。どこに松島って書いてあります?「竹島外一島」ですよ。
答え
「日本海竹島外一島地籍編纂方伺」(付属書類の中で「外一島」を松島と明記)を提出して判断を仰いでいます。
とありますが。
これは メッセージ 1082 (tydkemvo さん)への返信です.
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