証明しましょう!シッパル野郎達へ
投稿者: annyonn_11 投稿日時: 2002/05/05 02:24 投稿番号: [106 / 18519]
竹島は、島根県隠岐郡五箇村に属し、隠岐島の北西約157km、北緯37度9分30秒、東経131度55分に位置し、東西の2主島と数十の岩礁から成り、その総面積は230,967平方メートルで東京ドームの約5倍の広さがあります。島は飲料水にも乏しく人の常住には適しませんが、島の周辺一帯は南からの対馬暖流と北からのリマン寒流の接点になっており、魚介藻類の種類、数量ともに極めて豊富です。
排他的経済水域200カイリ時代を迎えた今日、竹島周辺海域は、島根県のみならずわが国にとって水産業の発展と水産資源の確保の観点から非常に大きな価値をもっているといえるでしょう。
竹島が発見された正確な年月は不明ですが、少なくとも江戸時代初期には日本人に知られていたようです。
元和4年(1618年)米子の大谷甚吉、村川市兵衛という人たちが幕府から許可を得て鬱(うつ)陵島へ渡り、アワビ、アシカ等の漁猟、木竹の伐採などを行っていました。このうつ陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用していました。
その後、江戸幕府は朝鮮との争いのため、元禄9年(1696年)うつ陵島への渡航を禁じこの島を放棄しましたが、竹島については日本の領土と考え渡航を禁じていませんでした。
明治時代に入り、日本人によるうつ陵島への渡航が再び始まりました。明治16年(1883年)には日本と朝鮮両国の通商に関する規則の成立により多くの漁民がうつ陵島に行くようになり、その途中竹島に寄港していました。明治20年代の終わりごろからは隠岐の島民たちが竹島でアワビ、アシカ等の漁猟に従事していました。
このような状態が昭和27年の李ライン宣言で大きく様変わりしたのは先に述べたとおりですが、このように竹島は歴史的にみて日本の領土であることは疑いありません
明治37年(1904年)隠岐島の住人中井養三郎という人が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。これに対して政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨決定しました。これに基づいて、島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
さらに、同年には隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
一方、竹島及びその周辺には中井氏らによる漁舎の構築、連年の出漁が行われており、第二次大戦の終結に至るまでわが国の実効的支配が続いていました。
国際法に照らしてもわが国固有の領土であることは明らかです。1
排他的経済水域200カイリ時代を迎えた今日、竹島周辺海域は、島根県のみならずわが国にとって水産業の発展と水産資源の確保の観点から非常に大きな価値をもっているといえるでしょう。
竹島が発見された正確な年月は不明ですが、少なくとも江戸時代初期には日本人に知られていたようです。
元和4年(1618年)米子の大谷甚吉、村川市兵衛という人たちが幕府から許可を得て鬱(うつ)陵島へ渡り、アワビ、アシカ等の漁猟、木竹の伐採などを行っていました。このうつ陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用していました。
その後、江戸幕府は朝鮮との争いのため、元禄9年(1696年)うつ陵島への渡航を禁じこの島を放棄しましたが、竹島については日本の領土と考え渡航を禁じていませんでした。
明治時代に入り、日本人によるうつ陵島への渡航が再び始まりました。明治16年(1883年)には日本と朝鮮両国の通商に関する規則の成立により多くの漁民がうつ陵島に行くようになり、その途中竹島に寄港していました。明治20年代の終わりごろからは隠岐の島民たちが竹島でアワビ、アシカ等の漁猟に従事していました。
このような状態が昭和27年の李ライン宣言で大きく様変わりしたのは先に述べたとおりですが、このように竹島は歴史的にみて日本の領土であることは疑いありません
明治37年(1904年)隠岐島の住人中井養三郎という人が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。これに対して政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨決定しました。これに基づいて、島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
さらに、同年には隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
一方、竹島及びその周辺には中井氏らによる漁舎の構築、連年の出漁が行われており、第二次大戦の終結に至るまでわが国の実効的支配が続いていました。
国際法に照らしてもわが国固有の領土であることは明らかです。1
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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