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トピ管理しとこうっ!

投稿者: ricky_eto 投稿日時: 2009/04/01 08:53 投稿番号: [2927 / 3440]
保守上げ!

ぢゃマズかろうで   内容付き

法を取るか   利を取るか(理と違ゃうんかい!)


道頓堀名物「大たこ」裁判痛み分け…不法占拠でも観光寄与
  ◆立ち退きは迫らず◆


  大阪・道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が大阪市の市有地で営業している問題で、店側と市が立ち退きなどを巡って争った訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。

  村岡寛裁判長は、「不法占拠」と認定して店側に土地使用料分の月約1万3000円を支払うよう命じる一方、市の明け渡し請求を棄却した。

  ◆大阪市が観光情報HPで紹介したことも◆


  同店は市が作成した観光情報のホームページで紹介されたこともあり、村岡裁判長は「大阪の観光資源として寄与した」と指摘。店側の土地所有権を認めないが、立ち退きも迫らない〈痛み分け〉の判断となった。

  判決によると、同店は、創業者(死亡)が1972年4月頃、同市中央区の道頓堀川に架かる太左衛門橋南詰めに屋台を設置して開業。現在、市有地約4平方メートルを占有している。

  ◆店側が時効取得で提訴、大阪市が反訴◆


  店側は2006年、20年以上占有したとして民法の「時効取得」を主張して提訴。市は07年、明け渡しなどを求めて反訴した。

  村岡裁判長は時効取得について、「撤去の容易な屋台が単に継続的に置かれている状況で、占有と認めるのは疑問」と述べた。

  一方、市の対応に関して▽明確な撤去指導をせず放置してきた▽食品衛生法上の営業許可を与えている−−などと指摘。市が交渉過程で退去させる意図はないと言ったなどと認定したうえで、明け渡し請求について、「交渉上の信頼関係に反しており、請求権の乱用にあたる」と判断。土地使用料分は、時効にかからない1997年6月から明け渡すまでの間を支払うよう命じた。

  市は「主張が一部認められず遺憾」とコメント。店側は「不法占拠とされたのは不本意だが、商売の権利が認められたと納得している。今後のことは弁護士と検討する」としている。
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