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先ずはてめぇらの民法を勉強汁!!

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2008/04/16 14:12 投稿番号: [1750 / 3440]
どうして成体になってもチョウセソジンって日本人の小学生レベルなんだろうねぇ。

犬姦民集落   民法   (抄)
第3編 債権
第2章   契約
第1節   総則

第1款   契約の成立

第527条(契約の申込みの拘束力)契約の申込みは、これを撤回することができない。

第531条(隔地者間の契約成立時期)隔地者間の契約は、承諾の通知を発送した時に成立する。

第532条(意思実現による契約成立)申込者の意思表示又は慣習により承諾の通知が必要でない場合には、契約は、承諾の意思表示と認められる事実があった時に成立する。

第533条(交叉申込み)当事者間に同一の内容の申込みが相互に交叉した場合には、両方の申込みが相手方に到達した時に契約が成立する。



第3款   契約の解約又は解除

第543条(解約、解除権)①契約又は法律の規定により当事者の一方又は双方が解約又は解除の権利があれば、その解約又は解除は、相手方に対する意思表示による。

②前項の意思表示は、撤回することができない。

第544条(履行遅滞及び解除)当事者の一方がその債務を履行しなければ、相手方は、相当な期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しなければ、契約を解除することができる。ただし、債務者があらかじめ履行しない意思を表示した場合には、催告を要しない。

第548条(解除の効果、原状回復義務)①当事者の一方が契約を解除したときは、各当事者は、その相手方に対して原状回復の義務がある。ただし、第三者の権利を害することができない。

②前項の場合に、返還すべき金銭には、その受領の日から利子を付さなければならない。

第549条(原状回復義務及び同時履行)第536条の規定は、前条の場合に準用する。

第55O条(解約の効果)当事者の一方が契約を解約したときは、契約は、将来に対してその効力を失う。

第551条(解約、解除及び損害賠償)契約の解約又は解除は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない。

第552条(解除権を行使するか否かの催告権)①解除権の行使の期間を定めなかったときは、相手方は、相当な期間を定めて解除権を行使するか否かの確答をすべき旨を解除権者に催告することができる。

②前項の期間内に解除の通知を受けることができなければ、解除権は、消滅する。



第4章   不当利得

第741条(不当利得の内容)法律上原因なく他人の財産又は労務により利益を得、これにより他人に損害を加えた者は、その利益を返還しなければならない。



第5章   不法行為

第750条(不法行為の内容)故意又は過失による違法行為により他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。

第751条(財産以外の損害の賠償)①他人の身体、自由若しくは名誉を害し、又はその他精神上苦痛を与えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある。

②裁判所は、前項の損害賠償を定期金債務として支払うことを命ずることができ、その履行を確保するために相当な担保の提供を命ずることができる。

第754条(心神喪失者の責任能力)心神喪失中に他人に損害を加えた者は、賠償の責任がない。ただし、故意又は過失により心神喪失を招来したときは、この限りでない。
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