下水整備にでも使ったか?
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/11/12 12:11 投稿番号: [12 / 696]
記事入力 : 2010/11/12 11:24:35
釜山大への寄付金、目的外使用で強制調停
企業経営者が釜山大学に対し、多額の寄付を行ったものの、大学側が寄付金を約束の名目通りに使用しなかったとして、経営者が大学側を提訴した裁判で、裁判所による強制調停が11日、行われた。裁判所は、大学側に寄付意図を誤って認識したことに対する遺憾表明を求める一方、原告の経営者には、寄付金の未払い分を予定通りに支払うよう促した。
原告は地場ステンレスメーカーのテヤン社を経営する宋金祚(ソン・グムジョ)会長で、釜山大に梁山キャンパスの用地取得費用として、2003年に個人資産305億ウォン(約22億6000万円)の寄付を申し出、これまでに195億ウォン(約14億4000万円)を実際に寄付した。しかし、原告は「大学側が寄付金を本来の目的に使わなかった」として、大学側を提訴した。
釜山法院調停センターは同日、▲釜山大が原告の寄付目的を誤って認識したことについて、遺憾を表明する▲原告は寄付金の残額110億ウォンを支払う(約8億2000万円)を支払う−とする調停案を示した。調停センターは決定文で、「原告の宋会長が約束した寄付金305億ウォンは、全額が梁山キャンパスの用地取得資金だったにもかかわらず、釜山大は寄付金を目的以外に使用した事実が認められる」と指摘。その上で、釜山大は07年5月に寄付金がキャンパスの用地取得資金であることを確認し、資金が目的外に使用されたことに遺憾を表明するとの決議を行うとともに、不適切な事務処理があったことを認めており、08年8月には195億ウォンの資金を確保し、梁山キャンパスの用地取得費に充てたと認定した。
調停センターは「寄付金の契約、執行過程で、原告の寄付目的を正確に把握せず、事後通知を怠ったために原告が不満を抱いた点について、釜山大は過ちを認め、原告は寄付金のうち残額110億ウォンを、梁山キャンパスの用地取得費として寄付することを命じる」と決定した。
調停センターはこのほか、寄付金を提供した原告の意思を実質的に反映するため、釜山大が原告の寄付金で梁山キャンパスの用地を購入したという内容の石碑を建てるなど、これまで履行していない事柄を誠実に履行するよう求めた。双方が決定文を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てない場合、今回の決定は確定した判決同様の効力を持つ。ただし、一方でも調停を受け入れない場合には、訴訟手続きを踏むことになる。双方は決定文を細かく検討し、受け入れの可否を決定する構えだ。
釜山=権慶勲(クォン・ギョンフン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
犬茶碗って、半島の中ではどうなんだろ?
釜山大への寄付金、目的外使用で強制調停
企業経営者が釜山大学に対し、多額の寄付を行ったものの、大学側が寄付金を約束の名目通りに使用しなかったとして、経営者が大学側を提訴した裁判で、裁判所による強制調停が11日、行われた。裁判所は、大学側に寄付意図を誤って認識したことに対する遺憾表明を求める一方、原告の経営者には、寄付金の未払い分を予定通りに支払うよう促した。
原告は地場ステンレスメーカーのテヤン社を経営する宋金祚(ソン・グムジョ)会長で、釜山大に梁山キャンパスの用地取得費用として、2003年に個人資産305億ウォン(約22億6000万円)の寄付を申し出、これまでに195億ウォン(約14億4000万円)を実際に寄付した。しかし、原告は「大学側が寄付金を本来の目的に使わなかった」として、大学側を提訴した。
釜山法院調停センターは同日、▲釜山大が原告の寄付目的を誤って認識したことについて、遺憾を表明する▲原告は寄付金の残額110億ウォンを支払う(約8億2000万円)を支払う−とする調停案を示した。調停センターは決定文で、「原告の宋会長が約束した寄付金305億ウォンは、全額が梁山キャンパスの用地取得資金だったにもかかわらず、釜山大は寄付金を目的以外に使用した事実が認められる」と指摘。その上で、釜山大は07年5月に寄付金がキャンパスの用地取得資金であることを確認し、資金が目的外に使用されたことに遺憾を表明するとの決議を行うとともに、不適切な事務処理があったことを認めており、08年8月には195億ウォンの資金を確保し、梁山キャンパスの用地取得費に充てたと認定した。
調停センターは「寄付金の契約、執行過程で、原告の寄付目的を正確に把握せず、事後通知を怠ったために原告が不満を抱いた点について、釜山大は過ちを認め、原告は寄付金のうち残額110億ウォンを、梁山キャンパスの用地取得費として寄付することを命じる」と決定した。
調停センターはこのほか、寄付金を提供した原告の意思を実質的に反映するため、釜山大が原告の寄付金で梁山キャンパスの用地を購入したという内容の石碑を建てるなど、これまで履行していない事柄を誠実に履行するよう求めた。双方が決定文を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てない場合、今回の決定は確定した判決同様の効力を持つ。ただし、一方でも調停を受け入れない場合には、訴訟手続きを踏むことになる。双方は決定文を細かく検討し、受け入れの可否を決定する構えだ。
釜山=権慶勲(クォン・ギョンフン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
犬茶碗って、半島の中ではどうなんだろ?
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