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国が経済的に支援すべき

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2011/10/31 14:08 投稿番号: [305 / 613]
さすが朝鮮儒教の国だ!


記事入力 : 2011/10/31 11:09

「子に扶養拒否された親、国が経済的に支援すべき」

大法院判決

  子どもが親と連絡を断ち、扶養を拒否している場合、国家が経済的な支援を行わなければならないという、大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下った。

  大法院第1部(李仁馥裁判長)は30日、Kさん(68)が「住民登録上の扶養義務者が存在するとの理由で生活保護の受給対象から除外した処分は不当だ」として、大邱市達西区役所を相手取って起こした訴訟で「区役所はKさんに対し、社会福祉サービスを提供しなければならない」という二審判決を支持する判決を言い渡した。

  大法院は判決理由について「Kさんの長男は『母親を扶養できない』という意思を表明しており、実態調査の結果、Kさんと長男夫婦は連絡や往来も途絶えていることが分かった。住民登録上の子がいるといっても、扶養を受けられない場合は、区役所が経済的な支援を行わなければならない」と述べた。

  大法院の関係者は「今回の判決は、扶養義務が基本的には家族にあるものの、家族が扶養できない場合には国家が支援しなければならないという点を認めた点で意義がある」と話した。

  現行法上、扶養能力がある扶養義務者(親、子、嫁、娘婿など)がいる人は生活保護の受給対象から除外され、生活費(毎月最大43万6044ウォン=約3万円)を受け取ることができない。このため、親が子を相手取り「生活費や医療費を支援してほしい」として訴訟を起こすケースが増えている。

  扶養義務者を相手取り、扶養料を要求する訴訟を起こすケースは、2002年には全国で68件だったが、昨年には203件と、8年で3倍近くも増加した。

  Kさんは夫の事業の失敗で生活苦にあえいでいるが、長男夫婦との関係が悪化し、支援を求めるのが困難な状況にあるとして、昨年4月に大邱市達西区に生活保護を申請した。

  ところが同区は「長男が約5000万ウォン(約344万円)の財産を有しており、世帯の毎月の所得も700万ウォン(約48万円)を超えているため、Kさんは生活保護の対象ではない」として、生活保護の支給を拒否したため、Kさんは訴訟を起こした。

  一審は区の主張を認めたが、二審はKさんの主張を認める判決を下した。

チェ・ヨンジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


ヒトモドキだから、親も好き勝手してるんでしょうね。
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