一応基本情報1
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2010/11/16 15:03 投稿番号: [28 / 613]
韓国における在外同胞に関する議論について
1999年8月12日、韓国の国会で在外同胞法が可決されました。在外同胞法とは、在外韓国人の出入国と法的地位に関する法律です。住民登録なしには出来なかった国内での各種金融取引、不動産売買を自由に出来るようになり、国内就業過程での不利益も受けず、居所申告証のみ発給を受ければ2年間再入国許可なしに自由な出入りが出来る等、内国人とほぼ同等の法的地位と保護を受けることが出来るようにするものです。
問題は適用対象です。韓国政府樹立(1948年8月15日)以前に中国・ロシアなどに移住した同胞とその子孫らは適用から除外されています。すなわち次のような内容でした。
海外同胞
国籍
血統 在外同胞法 備
考
中国朝鮮族 中国 韓国 ×
大韓民国樹立以前に移住した人々なので除外。在外同胞法に強力に反対してきた中国政府の意向に沿うもの。
カレイツイ ロシア等 韓国 ×
大韓民国樹立以前に移住した人々なので除外。
在日韓国人 韓国 韓国 ○
大韓民国樹立以前に移住した人々だが韓国国籍を持っているため「在外国民」であり、在外同胞法に含まれる。在日韓国人は在外同胞の中でも韓国国籍を維持しているという点で特異な存在であり、米国籍の在米韓国人と同等の権利しか認められないのは不満である。もし日本国籍を持っていながら韓国人の血統ということで在外同胞法の適用を受けられるならば韓国国籍を持っているメリットは減り日本国籍の取得が増える可能性が指摘されている。また韓国国籍でありながら選挙権が与えられていない点にも不満がある。
在日朝鮮人 北朝鮮 韓国 ×
大韓民国樹立以前に移住した人々であり、韓国国籍を持っていないので除外。
在米韓国人 米国 韓国 ○
韓国政府樹立後の移住した者がほとんどなので在外同胞法に含まれる。国籍はアメリカでありながら 50年以上韓国国籍を持つ在日韓国人と同等の権利を保障されなど最も恩恵が与えられ、在外同胞の中で「一人勝ち」といえる。一方、差別待遇を受けることで在外同胞の分裂を憂慮する声もあり、一部では在外同胞法に反対。
海外養子青年 各国 韓国 ×
除外
2に続きます。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/bf7a1a6a5aba5fbbqnabcbc_1/28.html